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中小企業経営強化税制

最終更新日:2023年3月28日

中小企業等経営強化税制について

<制度の概要>

中小企業経営強化税制について、中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

<重要>経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了について(中小企業庁ウェブサイト)

経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了しました。適用期限である平成31年3月31日までに取得等をした設備は本特例措置の対象となりますが、平成31年4月1日以降に取得等をした設備は対象外となりますのでご注意ください。

税制利用の基本的な流れ

  1. 工業会等による証明書(A類型)や、経済産業局による投資利益率に関する確認書(B類型)、デジタル化推進に係る設備に関する確認書(C類型)又は経営資源集約化に資する設備に関する確認書(D類型)を取得。
  2. 当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。
  3. 認定を受けた計画に基づき、当該設備を取得。

※詳細は「税制措置・金融支援活用の手引き」に記載されていますので、必ずご覧ください。

中小企業経営強化税制(B・C・D類型投資計画確認)の申請

収益力強化設備(B類型)は、経営力向上設備等の投資計画であるものとして適切である場合(年平均の投資収益率が5%以上となることが見込まれる)、デジタル化設備(C類型)は「遠隔操作・可視化・自動制御化」のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備の場合、経営資源集約化に資する設備(D類型)は計画終了年次の修正ROA又は有形固定資産回転率が一定の要件を満たすことが見込まれるものであることについて、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された設備の場合に経済産業省(経済産業局)が確認書を発行する類型です。

なお、いずれの類型も設備取得の前に、経済産業局へ確認書発行を申請する必要があります。

<申請書様式等>

下記リンク先からご確認ください。

変更手続き様式等

確認書の発行を受けた中小企業者等が、一つの投資計画の中で設備を追加しようとする場合には、設備取得前までに変更申請が必要となります。下記リンク先から様式等をご確認ください。

B類型・C類型の手続きの流れ

  1. 申請書(様式1)に必要事項を記入し、当該申請書の裏付けとなる資料等を添付の上、公認会計士または税理士(C類型の場合は認定経営革新等支援機関)の事前確認を受けてください。
  2. 事前確認を受けた押印前の申請書類・チェックリスト等(※)を当局宛にメールの送付をお願いします。
    <注意事項>
    ・1通あたりのメールの容量は5メガが上限となります。
    ・現在、新型コロナウイルス感染拡大防止等の観点から、面談を行っておりません。
  3. 【送付先アドレス】 E-MAIL :bzl-kyushu-bruikei@meti.go.jpメールリンク
    <注意事項>
    ・令和5年3月1日に送付先アドレスを変更しました。令和5年3月31日までは移行期間として旧アドレスでも受信できますが、令和5年4月1日以降、新アドレスのみの受信になりますのでご注意ください。
    ・事前確認のメールを受信した場合、受信確認した旨のメールを送付します。受信確認メールが届かない場合は、九州経済産業局経営力向上室までご連絡ください。
  4. 申請書類について、当局担当者がメールによる事前確認を行います。
  5. 事前確認で当該申請書が経営力向上設備等の投資計画であるものとして適切であることが確認できた段階で、必要書類2部・返信用レターパック等の郵送をお願いします。当方で確認書発行の手続きをします。
  6. 中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、さらに経営力向上計画の認定が必要です。

※B類型の申請をされる場合は以下の書類を申請書類とともに事前にメール送付してください。

※C類型の申請をされる場合は以下の書類を申請書類とともに事前にメール送付してください。

実施状況報告書の提出

B類型は、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた設備投資計画について、3年間実施状況報告書の提出を行う必要があります。様式等は下記リンク先からご確認ください。

なお、実施状況報告書の提出は経営力向上計画申請プラットフォームからも可能です(GビズIDの取得が必要です)。

D類型は、申請書の実施状況を、事業承継等を行った事業年度の翌事業年度終了後4ヶ月以内に、認定書の交付を受けた主務大臣に提出する必要があります。様式等は下記リンク先からご確認ください。

経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)について

経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、以下3つの措置が活用できます。

  1. 設備投資減税(中小企業経営強化税制)
  2. 雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)
  3. 準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)

詳細については以下をご覧ください。

【B・C・D類型投資計画確認申請書提出先】
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館7階
九州経済産業局 産業部 経営力向上室 中小企業経営強化税制担当あて
【問い合わせ先】
■九州経済産業局 産業部 経営力向上室 (B.C.D類型投資計画確認専用ダイヤル)
電話:092-482-5593 (平日10時00分~12時00分,13時00分~16時00分)
※時間帯によっては繋がりにくい場合がございます。時間が経ってからもう一度おかけ直しください。

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