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取引適正化・パートナーシップ構築宣言

最終更新日:2025年04月02日

下請代金支払遅延等防止法

下請代金支払遅延等防止法外部リンク(以下「下請代金法」という。)は、独占禁止法の特別法として、下請取引を公正なものとするとともに、下請事業者の利益を保護するため制定されたものです。中小企業庁・九州経済産業局は、同法に基づき下請取引に関する調査・検査を行っており、同法違反のある又はおそれのある親事業者に対して改善指導等を行っています。

下請代金支払遅延等防止法(中小企業庁)

中小企業向けQ&A集(下請110番)

取引に関する疑問・相談等について、中小企業の方々が取引を行う上で直面するであろうトラブルや疑問点をいくつか取りあげ、基本的な考え方や留意点を示すことにより、解決への一助となることを目的に作成されています。

下請中小企業振興法

親事業者の協力のもとに、下請中小企業の体質を根本的に改善し、下請性を脱した独立性のある企業に育て上げることを目的として、下請中小企業振興法が制定(昭和45年12月26日制定)されました。

下請中小企業振興法(中小企業庁)

また、振興基準が下請中小企業の振興を図るため、下請事業者および親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、経済産業省告示で具体的内容が定められています。

振興基準(中小企業庁)

下請けGメン

九州経済産業局では、下請Gメンと呼ばれる取引調査員を配置して、下請中小企業を訪問しています。下請Gメンは秘密保持を前提として、下請中小企業の取引状況やお困りごとをヒアリングさせていただきます。また、伺ったご意見を国や業界が定めるルールづくりに反映し、適正な取引環境の実現に繋げていきます。

下請Gメンに関するQ&A

Q.下請Gメンってどんな人達なの?

A.下請中小企業を訪問し、下請中小企業の主な取引先との取引の状況や下請取引上の課題、お困りごとについてヒアリングを行う専門調査員です。

※(例)

  • 「発注予定額の○○%」など合理性のない引き下げを要請される。
  • 光熱費、原材料費などの値上げを申請すると、「他社はどこも言ってきてない」「貴社だけですよ」などと言われる。
  • 金型の返却や保管料負担の話をするが、何も対応してもらえない。
  • 手形では下請代金の受け取りまでに数ヶ月かかり、資金繰りが厳しくなる。

Q.下請Gメンは何のためにヒアリングを行うの?

A.ヒアリングで伺ったご意見を国や業界が定めるルールづくりに反映し、適正な取引環境の実現に繋げていきます。

Q.国や業界が定めるルールとは具体的に何なの?

A.国が適正取引推進のため策定した業種ごとの「下請ガイドライン※1」や下請法の「運用基準※2」、下請振興法の「振興基準※3」、各業界団体が取引適正化と付加価値向上に向け策定した「自主行動計画※4」 等のルールです。

Q.ヒアリングの内容を取引先に知られることは無いの?

A.秘密保持を前提としてお話を伺いますので、取引先に内容を通知することはありません。また、ヒアリングした下請中小企業の企業名が公表されることもございません。

「下請企業振興協会」による支援

下請企業振興協会は、下請振興法第15条に基づき下請取引の円滑化を図ることによって下請中小企業を振興しようとする公益法人で、全国都道府県外部リンクに設置されています。主たる業務は、「取引のあっせん」や「下請取引に関する苦情又は紛争の処理」、「下請中小企業に対する各種情報提供」を行っています。

また、都道府県協会の中核機関として、(公財)全国中小企業振興機関協会外部リンクがあります。

下請かけこみ寺事業外部リンク

下請取引に関する苦情又は紛争の処理を行うため、平成20年4月から「下請かけこみ寺」事業を行っています。下請かけこみ寺では、専門の相談員が取引上の悩みに親身になって応じています。また、裁判外紛争解決手続(ADR)外部リンクにより簡易・迅速な紛争処理を行っています。

九州管内の下請かけこみ寺

建設業に関するお問い合わせ

「駆け込みホットライン」(国土交通省)外部リンク

トラック運送業に関するお問い合わせ

「トラック輸送適正取引推進相談窓口」(国土交通省) 外部リンク

下請取引適正化講習会

下請取引の一層の適正化を推進するため、毎年11月に講習会を開催しています。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

パートナーシップ構築宣言

パートナーシップ構築宣言ポータルサイト外部リンク

関連法令

下請代金支払遅延等防止法(昭和31年 法律第120号)外部リンク

下請中小企業振興法(昭和45年 法律第145号)外部リンク

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)外部リンク

お問合せ先

九州経済産業局 産業部 中小企業課 取引適正化推進室
電話:(代表)092-482-5450
(下請Gメン)092-482-5590