最終更新日:2023年12月20日
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官公需とは
「 官公需」とは、国や公団、地方公共団体等が、物品を購入したり、サービスの提供を受けたり、工事を発注したりすることをいいます。
国は、中小企業者の官公需の受注機会を増大するために、『官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律』に基づいて、中小企業者向けの官公需契約目標や目標達成のための措置を内容とする『中小企業者に関する国等の契約の方針』を毎年度閣議決定し、公表しています。
また、共同受注体制の整っている事業協同組合などに対して、『官公需適格組合』としての証明書を発行しています。
官公需には、以下のような契約があります。
- 事務用品や繊維製品などを購入する『物品調達契約』
- 官公庁などの庁舎清掃・コンピュータの開発などの『役務契約』
- ダムや道路の建設などの建築、土木の全般に亘る『工事契約』
国等の機関は、原則として『一般競争契約』により、物品の購入などの契約を結ぶことになっています(この他に『指名競争契約』又は『随意契約』などの方式も採用されます)。
『一般競争契約』とは、一定の資格を有する不特定多数の希望者を競争に参加させ、契約主体に最も有利な条件を提供した者との間に締結する契約方式です。
官公需を受注するためには、事前に競争参加資格を得ることが必要です。
競争参加資格等
官公庁との取引の第一歩として、競争契約参加資格審査申請が必要です。
資格審査申請書の提出
- 申請書の様式は、各省庁の窓口か統一資格審査申請受付サイト
から入手することができます。
- この資格審査申請は、どこか一つの省庁に提出(持参・郵送またはインターネット申請)すれば、全省庁に有効です。
- 申請書の提出は、原則として、毎年1月に国等の期間ごと又は随時の受付があります。
- 事業協同組合や協業組合等として申請することも可能です。
- 独立行政法人等については、法人ごとの申請が必要です。
資格審査結果の通知・登録
- 申請書の生産高等の実績を審査し、A~Dの等級に区分され(「等級区分」)、資格審査結果通知により申請者本人に通知されます。
- 資格等級は、全省庁統一の名簿に登録されます。
- 全省庁統一資格は最長3年間有効です(工事については、最長2年間)。
入札情報等については以下のサイトをご参照ください。
中小企業の受注機会の増大のための支援
国においては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律に基づき、毎年度「中小企業者に関する国等の契約の方針」を策定しています。主な支援内容は次のとおりです。
主な支援措置
情報提供
国等の発注情報等について、各省庁のホームページにおいて情報収集ができます。
また、全国中小企業団体中央会のホームページにおいても国等から提供された官公需の発注情報等を得ることができるとともに、各省庁のホームページの発注情報に関する掲示板にリンクが張られていますので、併せてご利用できます
官公需適格組合
事業協同組合等の中で、特に官公需の受注に対し意欲的であり、かつ、受注した契約は十分に責任を持って実施し得る組合であることを証明する『官公需適格組合制度』が設けられております。
官公需適格組合は競争契約参加資格審査に当たって、総合点数の算定方法に関する特例を受けることができます。
官公需適格組合の証明
官公需適格組合の証明を希望される組合の方は、各県の中小企業団体中央会が官公需適格組合の証明に係る申請・更新手続きに関する指導業務を行っていますので、まずは、 各県の中小企業団体中央会にご相談ください。
関連資料
関連法令
お問合せ先
産業部 中小企業課電話:092-482-5449