最終更新日:2023年10月03日
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経済産業省・中小企業庁では、中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、市区町村の先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。
以下、2023年4月に改正された内容について記載しています。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入制度による支援の概要について
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能で、認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

「先端設備等導入計画」の内容
中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
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対象設備(※1) | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
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その他要件 |
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特別措置法 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
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※1 市町村によって異なる場合あり
※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
提出書類
認定のみを受ける場合
(1)認定申請書 (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 (3)その他、市区町村長が必要と認める書類(4)返信用封筒
認定と併せて、固定資産税の特例も受ける場合(上記の書類と併せて以下が必要)
(5)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(WORD)

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(WORD)

※リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(6)及び(7)も必要です。
(6)リース契約見積書(写し)
(7)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
固定資産税の特例を受けるに際して、賃上げ方針の表明を行う場合(上記の書類と併せて以下が必要)
(8)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(WORD)
※詳細や記載例は、以下をご参照ください。
先端設備導入計画策定の手引き(PDF)
提出先
九州経済産業局では、中小企業等経営強化法に基づき、市町村が作成する導入促進基本計画に同意をしています。提出書類は、新たに導入する設備が所在する市町村であって、導入促進基本計画の同意を受けた市町村窓口にご提出ください。
同意を行った市町村については、以下URL参照。
その他について
先端設備等導入計画に係る以下の中小企業庁のページをご参照ください。
お問合せ先
産業部 中小企業課電話:092-482-5447