中小企業等協同組合法
最終更新日:2023年3月28日
組合制度等
中小企業は一般に規模の過小性、技術力の低さ、信用力の弱さ等によって不利な立場に立たされている場合が多く、そのため、同業者などが相寄り集まって組織化することは、生産性の高揚を図り、価値実現力を高め、あるいは対外交渉力の強化を図るための有効な方策の一つであるといえます。
この中小企業の組織化を図る手段としては、中小企業組合、共同出資会社による会社、任意グループ等の手段があります。ここでは、主に中小企業組合について説明をします。
中小企業組合制度
中小企業の事業者・勤労者などが組織化し、共同購買事業、共同生産・加工事業、共同研究開発、共同販売事業、金融事業などの共同事業を通じて、技術・情報・人材等個々では不足する経営資源の相互補完を図るための制度です。
事業協同組合 | 基本的な協同組合 |
事業協同小組合 | 小企業のみで組織する組合 |
信用協同組合 | 金融事業専門組合 |
協同組合連合会 | 上記3組合の上部団体 |
企業組合 | 個人及び法人などで組織し、事業を行う組合 出資・労働・経営を一体的に行う組織であり、いわば簡易な会社ともいうべき組合です。なお、これまで組合員は個人に限られていましたが、平成15年2月1日から、個人以外(法人など)の者も加入が可能になり、多様なパートナーシップ組織として、より個人等が創業する際に一層活用しやすい制度になっております。 |
協業組合 | 組合員の事業の統合等の協業のための組合 中小企業者が、お互いの事業を統合(協業)し、事業規模を適正化することにより生産性の向上を図ることを目的とする組合です。古い生産設備を廃止し、最新鋭の設備を共同で導入することにより生産工程を協業化するケース、原材料の仕入れや販売部門を効率化するため数社で協業化するケース、部品加工業者と完成品メーカーによる一貫生産等に活用されています。 |
商工組合 | 事業別・地区別に組織される同業組合 |
商工組合連合会 | 商工組合の上部団体 |
中小企業団体中央会
中小企業団体中央会は、昭和30年7月「中小企業等協同組合法」の改正により中小企業等協同組合中央会として誕生し、昭和33年4月「中小企業団体の組織に関する法律
」の施行に伴い中小企業団体中央会と名称を変更して現在に至っています。
中央会は、47都道府県中小企業団体中央会と、その上部団体である全国中小企業団体中央会とがあり、次のような事業を行っています。
- 組合等の指導事業
- 組合等の人材養成事業
- 組合等に関する調査研究事業
- 組合等への情報提供事業
関連リンク:全国中小企業団体中央会、各県中小企業団体中央会
組合設立手続き等(中小企業等協同組合法に基づく場合)
組合の設立、定款変更の手続きは以下の申請書その他の書類が必要となります。
※当局で行っていた「中小企業等協同組合法」及び「中小企業団体の組織に関する法律」に係る執行業務については、令和2年10月1日をもって当局管内の各県に権限移譲されました。
1.組合設立に必要な書類
- 申請書
- 定款
- 事業計画書
- 役員の氏名及び住所を記載した書面
- 設立趣意書
- 設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
- 設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
- 収支予算書
- 創立総会の議事録又はその謄本
2.定款変更に必要な書類
- 申請書
- 変更理由書
- 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
- 定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録またはその謄本
- 問い合わせ窓口
- 産業部
中小企業課
- 電話:092-482-5451
- FAX:092-482-5393