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セーフティーネット保証制度関連

2025年07月16日

新着情報

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(中小企業庁)

保証限度額

一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。 ※セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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お問合せ先

九州経済産業局 産業部 経営支援・金融課 中小企業金融室
電話:092-482-5448