2025年07月16日
新着情報
- セーフティネット保証7号の金融機関を指定します(中小企業庁)(2025年6月25日)
- セーフティネット保証5号の対象業種を指定します(中小企業庁)(2025年6月17日)
- 事業再生を支える支援者向けイベントを全国3都市【熊本3月14日(金曜日)】で開催します(経済産業省)(2025年2月20日)
- 「経営改善・事業再生支援事例集vol.2~中小企業活性化協議会活用のススメ~」を公表しました(2025年1月17日)
- 令和6年11月8日からの大雨について、セーフティネット保証4号が指定されました(2024年12月6日)
- 令和6年台風第10号に伴う災害について、セーフティネット保証4号が指定されました(2024年9月24日)
- 「収益力改善支援に関する実務指針」の説明動画を作成しました(2024年4月5日)
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】
- 1号 連鎖倒産禁止(中小企業庁)
- 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(中小企業庁)
- 3号 事故等の突発的災害(中小企業庁)
- 4号 自然災害等の突発的災害(中小企業庁)
- 5号 全国的に業況の悪化している業種(中小企業庁)
- 6号 取引金融機関の破綻(中小企業庁)
- 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(中小企業庁)
- 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡(中小企業庁)
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(中小企業庁)
保証限度額
一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。- 一般保証限度額
- 普通保証 2億円以内
- 無担保保証 8,000万円以内
- 無担保無保証人保証 2,000万円以内
- 別枠保証限度額
- 普通保証 2億円以内※
- 無担保保証 8,000万円以内
- 無担保無保証人保証 2,000万円以内
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
関連リンク
お問合せ先
九州経済産業局 産業部 経営支援・金融課 中小企業金融室電話:092-482-5448