最終更新日:2025年04月01日
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経営革新データ
経営革新計画承認件数(令和6年3月末時点)(PDF)(中小企業庁)
経営革新制度
経済産業省では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が行う経営革新(新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること)を支援しています。
本制度では、事業内容や経営目標を盛り込んだビジネスプラン(「経営革新計画」)を作成し、県又は国の承認を受けることにより、保証・融資の優遇措置、補助金等の支援措置を受けることができます(但し、計画の承認は支援措置を保証するものではありません。利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります)。
「経営革新」とは
「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義されています(中小企業等経営強化法第2条第9項)。
「新事業活動」とは
次の4つの「新たな取り組み」を言います。経営革新計画を作成することにより、「新たな取り組み」の目標、重点課題等が明らかになり、進捗状況確認により機能的に事業を行うことができます。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用
- その他の新たな事業活動
※個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象となります。
ただし、1.業種毎に同業の中小企業の当該技術等の導入状況、2.地域性の高いものについては、同一地域における同業他社における当該技術等の導入状況 を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については、承認対象外となります(基本方針 第2 経営革新1(1))
「経営の相当程度の向上」とは
次の2つの指標が、事業期間である3年から5年で、相当程度向上することをいいます。
- 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率
- 「給与支給総額」の伸び率
経営革新計画として承認されるためには、事業期間である3年から5年のそれぞれの期間終了時における「伸び率」がポイントとなります。計画期間終了時におけるそれぞれの経営指標の目標伸び率は、次のとおりです。
計画終了時 | 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 | 「給与支給総額」の伸び率 |
---|---|---|
3年計画の場合 | 9%以上 | 4.5%以上 |
4年計画の場合 | 12%以上 | 6%以上 |
5年計画の場合 | 15%以上 | 7.5%以上 |
「付加価値額」=営業利益 + 人件費 + 減価償却費
「一人当たりの付加価値額」=付加価値額/従業員数
「給与支給総額」=役員及び従業員に支払う給料、賃金及び賞与並びに給与所得とされる手当(残業手当、休日手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)
具体的な支援策の内容
- 政府系金融機関による特別貸付制度
- 中小企業信用保険法の特例
- 中小企業投資育成株式会社の特例
- 起業支援ファンド
- 高度化融資制度
- 食品流通構造改善促進機構による債務保証
- 販路開拓コーディネーター事業
- 株式会社日本政策金融公庫法の特例
※但し、計画の承認は支援措置を保証するものではありません。利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります
経営革新計画の承認申請手続き
(1)各担当部局等への問い合わせ
対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続き、申請窓口、支援措置の内容等、各県担当部局にご相談ください。
なお、任意グループなど複数の中小企業者が共同で計画を作成する場合は、申請代表者・実施主体者の構成によっては、各県ではなく、経済産業局あるいは中小企業庁が窓口になることもありますので、まずはその点をご確認ください。
(2)必要書類の作成、準備
計画承認申請書(経営革新計画に係る承認申請書)は、各県担当部局、経済産業局等で用意しています。また中小企業庁ホームページからもダウンロード可能です。
申請書への記載は、申請様式にしたがって下さい。
申請書様式(WORD:38KB)
(3)各県担当部局、経済産業局等への申請書の提出
申請書提出先は、申請代表者・実施主体者の構成できまります。本法に関連する債務保証、融資、補助金等を利用する場合は、計画申請と平行して当該関係機関と密接な連携をとってください(詳しくは県担当部局、経済産業局等にご相談ください)。
(4)各県知事、経済産業局長の承認
各県等の審査を経て、経営革新計画の承認がされます。計画承認開始後、フォローアップのために、各県や経済産業局による計画進捗状況調査などが行われます。
経営革新計画に関するお問い合わせ先(各県担当部局)
県 | 部課 | 電話 |
---|---|---|
福岡県![]() |
商工部新事業支援課 | 092-643-3449 |
佐賀県![]() |
産業労働部産業政策課 | 0952-25-7182 |
長崎県![]() |
産業労働部経営支援課 | 095-895-2651 |
熊本県![]() |
商工労働部産業支援課 | 096-333-2319 |
大分県![]() |
商工観光労働部経営創造・金融課 | 097-506-3223 |
宮崎県![]() |
商工観光労働部商工政策課経営金融支援室 | 0985-26-7097 |
鹿児島県![]() |
商工労働水産部中小企業支援課 | 099-286-2944 |
関連資料
関連制度
なお、新連携計画の計画期間が継続している事業者におかれましては、引き続き支援措置を受けられるよう、中小企業成長促進法附則第2条において、経過措置規定を設けております。
お問合せ先
九州経済産業局 産業部 経営支援・金融課電話:092-482-5508