経営革新

最終更新日:2025年04月01日

経営革新データ

経営革新計画承認件数(令和6年3月末時点)(PDF)(中小企業庁)PDFファイル

経営革新制度

経済産業省では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が行う経営革新(新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること)を支援しています。

本制度では、事業内容や経営目標を盛り込んだビジネスプラン(「経営革新計画」)を作成し、県又は国の承認を受けることにより、保証・融資の優遇措置、補助金等の支援措置を受けることができます(但し、計画の承認は支援措置を保証するものではありません。利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります)。

「経営革新」とは

「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義されています(中小企業等経営強化法第2条第9項)。

「新事業活動」とは

次の4つの「新たな取り組み」を言います。経営革新計画を作成することにより、「新たな取り組み」の目標、重点課題等が明らかになり、進捗状況確認により機能的に事業を行うことができます。

※個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象となります。

ただし、1.業種毎に同業の中小企業の当該技術等の導入状況、2.地域性の高いものについては、同一地域における同業他社における当該技術等の導入状況 を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については、承認対象外となります(基本方針 第2 経営革新1(1))

「経営の相当程度の向上」とは

次の2つの指標が、事業期間である3年から5年で、相当程度向上することをいいます。

経営革新計画として承認されるためには、事業期間である3年から5年のそれぞれの期間終了時における「伸び率」がポイントとなります。計画期間終了時におけるそれぞれの経営指標の目標伸び率は、次のとおりです。

計画終了時 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 「給与支給総額」の伸び率
3年計画の場合 9%以上 4.5%以上
4年計画の場合 12%以上 6%以上
5年計画の場合 15%以上 7.5%以上

「付加価値額」=営業利益 + 人件費 + 減価償却費

「一人当たりの付加価値額」=付加価値額/従業員数

「給与支給総額」=役員及び従業員に支払う給料、賃金及び賞与並びに給与所得とされる手当(残業手当、休日手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)

具体的な支援策の内容

※但し、計画の承認は支援措置を保証するものではありません。利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります

経営革新計画の承認申請手続き

(1)各担当部局等への問い合わせ

対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続き、申請窓口、支援措置の内容等、各県担当部局にご相談ください。

なお、任意グループなど複数の中小企業者が共同で計画を作成する場合は、申請代表者・実施主体者の構成によっては、各県ではなく、経済産業局あるいは中小企業庁が窓口になることもありますので、まずはその点をご確認ください。

(2)必要書類の作成、準備

計画承認申請書(経営革新計画に係る承認申請書)は、各県担当部局、経済産業局等で用意しています。また中小企業庁ホームページからもダウンロード可能です。

申請書への記載は、申請様式にしたがって下さい。
申請書様式(WORD:38KB)Wordファイル

(3)各県担当部局、経済産業局等への申請書の提出

申請書提出先は、申請代表者・実施主体者の構成できまります。本法に関連する債務保証、融資、補助金等を利用する場合は、計画申請と平行して当該関係機関と密接な連携をとってください(詳しくは県担当部局、経済産業局等にご相談ください)。

(4)各県知事、経済産業局長の承認

各県等の審査を経て、経営革新計画の承認がされます。計画承認開始後、フォローアップのために、各県や経済産業局による計画進捗状況調査などが行われます。

経営革新計画に関するお問い合わせ先(各県担当部局)

部課 電話
福岡県外部リンク 商工部新事業支援課 092-643-3449
佐賀県外部リンク 産業労働部産業政策課 0952-25-7182
長崎県外部リンク 産業労働部経営支援課 095-895-2651
熊本県外部リンク 商工労働部産業支援課 096-333-2319
大分県外部リンク 商工観光労働部経営創造・金融課 097-506-3223
宮崎県外部リンク 商工観光労働部商工政策課経営金融支援室 0985-26-7097
鹿児島県外部リンク 商工労働水産部中小企業支援課 099-286-2944

関連資料

関連制度

新連携

令和2年10月1日に「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「中小企業成長促進法」という。)が施行されたことにより、「中小企業等経営強化法」が一部改正され、異分野連携新事業分野開拓計画(以下、「新連携計画」という。)の新規認定は廃止となり、経営革新計画に統合されました。
なお、新連携計画の計画期間が継続している事業者におかれましては、引き続き支援措置を受けられるよう、中小企業成長促進法附則第2条において、経過措置規定を設けております。

お問合せ先

九州経済産業局 産業部 経営支援・金融課
電話:092-482-5508