最終更新日:2025年3月14日
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九州経済産業局ウェブサイトのコンテンツの利用について
九州経済産業局ウェブサイトで掲載・発信している情報(以下「コンテンツ」という。)の著作権は、特記されていない限り当局に帰属し、権利表記の記載がない限り「公共データ利用規約(第1.0版)
PDL1.0のうち、本サイト独自の出典記載例や本ルールの適用を受けないコンテンツ等サイトによって内容が異なる部分の情報については「PDL1.0に関する重要情報」を参照してください。
PDL1.0に関する重要事項
1)出典の記載について
ア.コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。(出典記載例)
出典:九州経済産業局ウェブサイト (当該ページのURL)
出典:「○○動向調査」(九州経済産業局) (当該ページのURL) (○年○月○日に利用) など
イ.コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。
なお、編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
「○○動向調査」(九州経済産業局) (当該ページのURL)を加工して作成
「○○動向調査」(九州経済産業局) (当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成 など
2)第三者の権利を侵害しないようにしてください
ア.コンテンツの中には、第三者(国以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有している場合があります。第三者が著作権を有しているコンテンツや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているコンテンツについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で当該第三者から利用の許諾を得てください。イ.コンテンツのうち、第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。
(第三者に権利があることを表示・示唆している場合の例:本利用ルールの「別紙」を御参照ください。)
ウ.外部データベース等とのAPI(Application Programming Interface)連携等により取得しているコンテンツについては、その提供元の利用条件に従ってください。
(外部データベース等とのAPI連携等により取得しているコンテンツは、本利用ルールの「別紙」を御参照下さい。)
エ.第三者が著作権等を有しているコンテンツであっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。
3)個別法令による利用の制約があるコンテンツについて
ア.一部のコンテンツには、個別法令により利用に制約がある場合があります。特に、以下に記載する法令についてはご注意ください。詳しくはそれぞれのリンク先ページをご参照ください。- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第四条第一項に基づく経済産業省令で定める標章の利用にあたっての法第三十一条に基づく使用の制限について - 産業標準化法
産業標準化法に基づく法第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項並びに第三十七条第一項から第三項までの主務省令「鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令」、第三十二条第一項から第三項まで及び第三十七条第三項から第五項までの主務省令「電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令」及び第三十三条第一項及び第三十七条第六項の主務省令「役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令」に定める表示の様式(通称「JISマーク」)の利用に当たっての利用の制約について - 計量法
計量法の規定に基づく経済産業省令で定める表示の利用にあたっての法第五十条第三項、第五十四条第三項、第六十三条第三項、第八十四条第三項及び第九十七条第一項に基づく表示の制限について - 電気用品安全法
電気用品安全法第十条第一項に基づく経済産業省令で定める表示の方式(通称「PSEマーク」)の利用にあたっての法第十条第二項に基づく表示の制限について - 消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法第十三条に基づく主務省令で定める表示の方式(通称「PSCマーク」)の利用にあたっての法第五条に基づく表示の制限について - 高圧ガス保安法
高圧ガス保安法の規定に基づく経済産業省令で定める表示の利用にあたっての法第四十六条第三項、第四十七条第二項及び第五十六条の五第二項に基づく表示の制限について - 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十八条に基づく経済産業省令で定める表示の方式(通称「PSLPGマーク」)の利用にあたっての法第四十条に基づく表示の制限について - ガス事業法
ガス事業法第三十九条の十二に基づく経済産業省令で定める表示の方式(通称「PSTGマーク」)の利用にあたっての法第三十九条の四に基づく表示の制限について
4)本利用ルールが適用されないコンテンツについて
以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。ア.組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
イ.具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ
(別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツは、本利用ルールの「別紙」を御参照下さい。)
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https://www.kyushu.meti.go.jp/ - シンボルマーク画像データ(ZIP形式:58KB)
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