経営力向上計画
最終更新日:2023年3月28日
中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の申請
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。 認定を受けた経営力向上計画に記載された経営力向上設備等については、税法上のその他の要件を満たした場合、中小企業経営強化税制の対象となったり、金融の支援等を受けたりすることができます。計画の申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
制度の詳細は、中小企業庁のホームページ「経営強化法による支援」をご覧ください。
経営力向上計画を作成する際には、必ず「経営力向上計画策定の手引き」をご覧ください。
- 経営力向上計画策定の手引き(中小企業庁) ※2-1手引き等参照
- 事業分野と提出先(中小企業庁) ※2-1手引き等参照
- 事業分野別指針及び基本方針(中小企業庁)
申請の流れ
令和4年(2022年)4月から、経済産業局宛てのみの申請は電子申請になりました。
「経営力向上計画申請プラットフォーム」から電子申請をお願いします。
プラットフォームの利用には、GビズIDアカウントが必要となります。
GビズIDアカウントの取得には原則2週間程度かかりますので、計画的な取得をお願いいたします。
経営力向上計画申請プラットフォーム
GビスIDの登録及び「経営力向上計画申請プラットフォーム」の概要・操作方法については以下の中企庁HPをご確認ください。
経営力向上計画申請にあたっての注意事項
【申請について】
- 認定を受けた中小企業者等が、計画の実施時期の間に計画を変更しようとする場合(設備の追加取得等)は、変更申請が必要となります。 これまでに郵送で申請書を提出し、計画の認定を受けた場合でも、経営力向上計画申請プラットフォームから変更申請ができます。
- 実施時期が終了した場合は、経営力向上計画申請プラットフォームから新規申請してください。
【事業分野と申請書提出先について】
- 経営力向上計画の提出先は、事業分野によって提出省庁が異なっておりますので、ご注意ください。
- 経営力向上計画申請プラットフォームにて事業分野・提出省庁を誤って登録した場合、修正では対応できませんので、新たな日付で再度申請になります。
事業分野・提出先が不明な場合は、中小企業庁企画課(03-3501-1957)までお問い合わせください。
【審査期間について】
- 標準処理期間は電子申請で14日程度(休日等のぞく)、紙申請で30日程度です。(経済産業省以外の所管にまたがる場合は45日程度)。申請内容に不備があればそれ以上の日数がかかることもありますので、余裕をもって申請して下さい。
【修正依頼について】
- 申請内容に不備があった場合は、登録したメールアドレスに「補正指示」に関するメールが送信されます。メールに記載された申請番号をもとに、経営力向上計画申請プラットフォームにログインして、修正すべき内容をご確認ください。
- 修正の対応が済みましたら、最後に「申請」ボタンを押してください。押下されないと経済産業局側に修正の内容が届きません。
- 修正につきましては最大2週間を目処に対応していただけますよう、お願いします。
【過去の認定計画書について】
- 郵送で申請した際の認定計画書(認定書鏡・申請書・別紙の一式)は再発行できません。大切に保管してください。
【経営力向上計画申請書提出先】
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館7階
九州経済産業局 産業部 経営力向上室 経営力向上計画担当あて
【問い合わせ先】
■中小企業庁 企画課(経営力向上計画制度について)
電話:03-3501-1957 (平日 9時30分~12時00分,13時00分~17時00分)
■九州経済産業局 産業部 経営力向上室 (経営力向上計画認定関係専用ダイヤル)
電話:092-482-5592 (平日10時00分~12時00分,13時00分~16時00分)
※時間帯によっては繋がりにくい場合がございます。時間が経ってからもう一度おかけ直しください。
- 問い合わせ窓口
- 産業部 経営力向上室
- 電話:092-482-5592
- (経営力向上計画認定関係)
- 平日10時00分-12時00分
13時00分-16時00分