最終更新日:2024年09月09日
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中小企業基本法の概要
本法では、中小企業政策について、基本理念・基本方針等を定めるとともに国及び地方公共団体の責務等を規定することにより中小企業に関する施策を総合的に推進し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的としています。 同法では、中小企業を「多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているもの」と位置づけています。 また、国は、中小企業が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、1.新たな産業の創出、2.就業の機会の増大、3.市場における競争を促進、4.地域経済の活性化、の役割を担うことを期待しています。 政策理念としては、「多様で活力ある中小企業の成長発展」を提示しており、この実現のために、独立した中小企業者の自主的な努力を前提としつつ、1.経営の革新及び創業の促進、2.経営基盤の強化、3.経済的社会的環境の変化への適応の円滑化、の3つを政策の柱としています。
中小企業基本法の体系図
中小企業基本法における新たな中小企業像
『我が国経済の活力の源泉』
1.新たな産業の創出 2.就業の機会の増大
3.市場における競争を促進 4.地域経済の活性化
『我が国経済の活力の源泉』
1.新たな産業の創出 2.就業の機会の増大
3.市場における競争を促進 4.地域経済の活性化
基本理念(第3条)
独立した中小企業の多様で活力ある成長発展

小規模企業の活力の最大限の発揮
独立した中小企業の多様で活力ある成長発展

小規模企業の活力の最大限の発揮
【小規模企業の意義】
- 地域経済の安定・地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与
- 将来における我が国経済社会の発展に寄与
基本方針(第5条) | ||
---|---|---|
経営革新および創業の促進
|
中小企業の経営基盤の強化
|
経済的社会的環境の変化への適応の円滑化
|
資金の供給の円滑化及び自己資本の充実 |
基本的施策(第2章) | ||
---|---|---|
第2章第1節 | 第2章第2節 | 第2章第3節 |
第12条 経営の革新の促進 第13条 創業の促進 (特に、女性や青年の創業の促進) 第14条 創造的な事業活動の促進 |
第15条 経営資源の確保
第17条 情報通信技術の活用の推進 第18条 交流・連携・共同化の推進 第19条 産業の集積の活性化 第20条 商業の集積の活性化 第21条 労働に関する施策 第22条 取引の適正化 第23条 国等からの受注機会の増大(官公需) |
第24条 1.経済的社会的環境の変化に応じた 経営の安定及び事業転換の円滑化 2.中小企業者以外の者による利益の 不当な侵害の防止 3.連鎖倒産の防止 4.再建・承継・廃業のための制度整備 |
第2章第4節
第25条 資金供給の円滑化(融資・信用補完事業の充実、適正な融資の指導等) 第26条 自己資本の充実(投資の円滑化、租税負担の適正化等) |
施策実施に当たっての小規模企業への考慮(第8条)
中小企業の定義
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。
- 多くの補助金・助成金にて「みなし大企業」として大企業と密接な関係を有する企業が対象から外れる場合があります。詳しくは各制度の担当者にお問合せください。
- 法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本1億円以下の企業が対象です。
- 中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業員200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下を中小企業とする場合があります。法令所管課にお問合せください。
- 令和6年4月より日本標準産業分類の第14回改定が施行されました。
日本標準産業分類第14回改訂に伴う中小企業の範囲の取扱いについて(中小企業庁)
小規模企業者の定義
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業その他 | 従業員20人以下 |
商業・サービス業 | 従業員5人以下 |
- 「商業」とは、卸売業・小売業を指します。
- 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法においては、政令により宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者を小規模企業としております。
令和7年度中小企業・小規模事業・地域経済関係 概算要求等ポイント
基本的な課題認識と対応の方向性
- 物価高、構造的な人手不足等、厳しい経営環境に直面する中小企業・小規模事業者等に対する価格転嫁対策や資金繰り支援、省力化投資の支援等に万全を期すとともに、構造的賃上げの実現に向けた環境整備を図る。
- その上で、30年で最高水準の設備投資額・賃上げ率となった「潮目の変化」の中、中小企業・小規模事業者の成長に向けた取組を後押しするため、予算・税等の政策手段を総動員する。
- また、事業承継、社会課題解決等を通じて、地域経済の活性化を図る。
中小企業施策利用ガイドブック
中小企業の方が中小企業施策をご利用になる際の手引き書として、主な施策の概要を紹介しております。
巻頭の「インデックス」では、利用者のニーズにあわせて利用できる施策を支援制度別に探すことができます。また、「目次」では、中小企業施策を項目毎に分類し、利用できる施策が一覧できるようになっています。
中小企業白書・小規模企業白書
「中小企業白書」は、中小企業基本法第11条の規定に基づき、政府が毎年中小企業の動向及び中小企業に関して講じた施策並びに講じようとする施策を明らかにするため、国会に提出するものであり、昭和39年に第1回目の白書が作成されております。
「小規模企業白書」は、小規模企業振興基本法第12条の規定に基づき、政府が毎年小規模企業の動向及び小規模企業の振興に関して講じた並びに講じようとする施策を明らかにするため、国会に提出するものであり、平成27年に第1回目の白書が作成されております。
関連法令
お問合せ先
産業部 中小企業課電話:092-482-5447