新連携
最終更新日:2023年3月28日
【お知らせ】
令和2年10月1日に「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「中小企業成長促進法」という。)が施行されたことにより、「中小企業等経営強化法」が一部改正され、異分野連携新事業分野開拓計画(以下、「新連携計画」という。)の新規認定は廃止となり、経営革新計画に統合されました。
なお、新連携計画の計画期間が継続している事業者におかれましては、引き続き支援措置を受けられるよう、中小企業成長促進法附則第2条において、経過措置規定を設けております。
経過措置について
認定に関する経過措置
- 事業計画の認定(第16条)
- 事業計画変更の認定、軽微な変更の届け出、認定の取消し(第17条)
- 報告の徴収(第77条)
※()内の条番号は、改正前中小企業等経営強化法に基づく
支援措置に関する経過措置
- 中小企業信用保険法の特例(第24条)
- 中小企業投資育成株式会社法の特例(第25条)
- 株式会社日本政策金融公庫法の特例(第26条)
- 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例(第28条)
※()内の条番号は、改正前中小企業等経営強化法に基づく
事例集
分割版
2.新連携事業の概要(1~4ページ)(PDF:2,036KB)
3.事業計画認定までの流れ(5ページ)(PDF:1,215KB)
4.認定事業計画への具体的支援措置(6ページ)(PDF:1.573KB)
6.法認定の状況(認定事業計画一覧)(9~17ページ)(PDF:1,974KB)
8.地域経済牽引事業計画の概要(33~34ページ)(PDF:1,920KB)
商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)
公募情報
商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)の統合について
商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)については、令和4年度予算「成長型中小企業等研究開発支援事業」に統合されることになりました。
当該事業では、中小企業等が、ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に向けて、大学・公設試等と連携して行う研究開発及びその事業化に向けた取組を最大3年間支援します。
令和4年度予算「成長型中小企業等研究開発支援事業」の公募にかかる詳細については、以下をご覧ください。
事例集
商業・サービス競争力強化連携支援事業 事例集2021
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九州経済産業局では、商業・サービス競争力強化連携支援事業の事例集を作成しました。
異分野の事業者との連携を通じて、新しいサービスモデルの開発を目指す事業の参考になれば幸いです。
関連資料
関連法令
経過措置規定について(PDF:165KB)(関東経済産業局)
- 問い合わせ窓口
- 産業部 経営支援課
- 電話:092-482-5491
- FAX:092-482-5396