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申請・届出様式等

最終更新日:2024年09月19日

石油販売業について(石油の備蓄の確保等に関する法律)

石油の備蓄の確保等に関する法律(以下:備蓄法)により、石油販売業を行おうとするものは、経済産業省(又は経済産業局)に届け出なければなりません。なお、届出の提出にあたっては、原則として電子ファイルでの提出をお願いしております。詳細は、下記「石油販売マニュアル」をご参照ください。

石油販売業に関する手続き

揮発油等の販売業について(揮発油等の品質の確保等に関する法律)

給油所(ガソリンスタンド)を開業するなど、揮発油販売業を営もうとする方は『揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下:品確法)』に基づき、経済産業省(又は経済産業局)の登録を受けなければなりません。各様式等に従って、申請・届出を行ってください。

揮発油販売業に関する手続き

新設/追加 給油所を新設する(初めて給油所を持つ)場合

手引き(PDF:800KB)PDFファイル

必要様式(WORD:41KB)Wordファイル

給油所を新設する(給油所を追加する)場合

手引き(PDF:723KB)PDFファイル

必要様式(WORD:35KB)Wordファイル

給油所の運営者を交代する(初めて給油所を持つ)場合

手引き(PDF:735KB)PDFファイル

必要様式(WORD:40KB)Wordファイル

給油所の運営者を交代する(既登録業者が給油所を追加する)場合

手引き(PDF:723KB)PDFファイル

必要様式(WORD:35KB)Wordファイル

廃止 給油所を廃止する(一部を廃止する)場合

手引き(PDF:775KB)PDFファイル

必要様式(WORD:21KB)Wordファイル

給油所を廃止する(全てを廃止する)場合

手引き(PDF:585KB)PDFファイル

必要様式(WORD:23KB)Wordファイル

合併/変更等 会社組織を変更する場合

手引き(PDF:930KB)PDFファイル

必要様式(WORD:48KB)Wordファイル

法人の合併を行う場合

手引き(PDF:797KB)PDFファイル

必要様式(WORD:33KB)Wordファイル

事業を全部譲渡する場合

手引き(PDF:885KB)PDFファイル

必要様式(WORD:46KB)Wordファイル

個人相続する場合

手引き(PDF:861KB)PDFファイル

必要様式(WORD:46KB)Wordファイル

その他変更事項等 代表者(業務を行う役員)を変更する場合

手引き(PDF:687KB)PDFファイル

必要様式(WORD:29KB)Wordファイル

代表者を変更する場合

手引き(PDF:697KB)PDFファイル

必要様式(WORD:24KB)Wordファイル

個人事業者または法人等の氏名・名称・住所を変更する場合

手引き(PDF:668KB)PDFファイル

必要様式(WORD:24KB)Wordファイル

給油所の設備規模・住居表示・名称を変更する場合

手引き(PDF:653KB)PDFファイル

必要様式(WORD:24KB)Wordファイル

品質管理者の変更(選任・解任)を行う場合

手引き(PDF:455KB)PDFファイル

必要様式(WORD:20KB)Wordファイル

登録の証明が必要な場合

手引き(PDF:189KB)PDFファイル

必要様式(WORD:18KB)Wordファイル

品質維持計画認定制度

《分析義務》
揮発油販売業者は揮発油・軽油・灯油について、品確法で定める規格に適合しないものの販売が禁止されており、揮発油については10日毎に1回(品質維持計画の認定を受けた場合は計画期間中に1回)の分析を行う義務があります。
更に、その分析結果を記した帳簿を2年間保管しなければなりません。

申請様式(一式)記載例(PDF:190KB)PDFファイル 申請様式(WORD:46KB)Wordファイル

変更届出様式(WORD:18KB)Wordファイル

品質確保法の概要ほか

※パンフレット:「給油所の運営にあたって」(平成28年8月発行版)(PDF:1,318KB)PDFファイル

揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく揮発油の品質管理等に関する表示(WORD:15KB)Wordファイル

SQマークの表示に関する帳簿(WORD:15KB)Wordファイル

品確法遵守自己診断チェックシート(PDF:12KB)PDFファイル

品確法遵守自己診断チェックシート別紙(PDF:22KB)PDFファイル

石油貯蔵施設立地対策等交付金制度

石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するため、石油貯蔵施設が新増設される、あるいは既に設置されている周辺地域における住民の福祉の向上を図るため、石油貯蔵施設の設置に伴って整備することが必要と認められる公共用施設の整備を目的とするもの。交付限度額は、当該市町村に存する石油貯蔵施設(新増設にあっては、一基当たり石油6万kl以上、LPG3万t以上、既設にあっては、一市町村当たり石油、LPG合計量10万kl以上)の貯蔵量に応じ、交付規則に定められた単価と係数を乗じた額となっている。

交付対象者

当該石油貯蔵施設の所在する市町村又は周辺市町村 (都道府県経由の間接交付金)および、これらの市町村の存する都道府県

交付対象施設

新増設 既設
(1)道路 (2)港湾 (3)漁港 (4)都市公園 (5)水道 (6)スポーツ又はレクリェーションに関する施設 (7)通信施設 (8)環境衛生施設 (9)教育文化施設 (10)医療施設 (11)社会福祉施設 (12)国土保全施設 (13)消防に関する施設 (14)農林水産業に係る共同利用施設 (15)商工業その他の産業(農林水産業を除く。)に係る共同利用施設
配分(原則として)
当該市町村:周辺市町村:都道府県=4:4:2
配分(原則として)
当該市町村:周辺市町村+都道府県=7:3

申請先 他

申請先:九州経済産業局 資源・燃料課 電話:092-482-5476

申請期間:5月下旬、10月下旬

問合せ先:申請先と同じ。

お問合せ先

九州経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話:092-482-5476