最終更新日:2024年09月19日
石油販売業について(石油の備蓄の確保等に関する法律)
石油の備蓄の確保等に関する法律(以下:備蓄法)により、石油販売業を行おうとするものは、経済産業省(又は経済産業局)に届け出なければなりません。なお、届出の提出にあたっては、原則として電子ファイルでの提出をお願いしております。詳細は、下記「石油販売マニュアル」をご参照ください。
石油販売業に関する手続き
- 【石油販売業マニュアル】(PDF:323KB)
- 様式第17(特定)石油販売業開始届出書 記載例(PDF:148KB)
様式(WORD:36KB)
- 様式第18(特定)石油販売業変更届出書 記載例(PDF:93KB)
様式(WORD:22KB)
- 様式第19(特定)石油販売業廃止届出書 記載例(PDF:78KB)
様式(WORD:21KB)
揮発油等の販売業について(揮発油等の品質の確保等に関する法律)
給油所(ガソリンスタンド)を開業するなど、揮発油販売業を営もうとする方は『揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下:品確法)』に基づき、経済産業省(又は経済産業局)の登録を受けなければなりません。各様式等に従って、申請・届出を行ってください。
揮発油販売業に関する手続き
- 品質確保法手続きの手引き【ダイジェスト版】(PDF:7,826KB)
- 揮発油販売業及び石油販売業に関する申請・届出に必要な添付書類一覧(PDF:151KB)
- 揮発油販売業に関する申請・届出に必要な添付書類一覧【詳細版】(PDF:165KB)
- 申請等様式集(WORD:51KB)
新設/追加 | 給油所を新設する(初めて給油所を持つ)場合 | ||
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給油所を新設する(給油所を追加する)場合 | |||
給油所の運営者を交代する(初めて給油所を持つ)場合 | |||
給油所の運営者を交代する(既登録業者が給油所を追加する)場合 | |||
廃止 | 給油所を廃止する(一部を廃止する)場合 | ||
給油所を廃止する(全てを廃止する)場合 | |||
合併/変更等 | 会社組織を変更する場合 | ||
法人の合併を行う場合 | |||
事業を全部譲渡する場合 | |||
個人相続する場合 | |||
その他変更事項等 | 代表者(業務を行う役員)を変更する場合 | ||
代表者を変更する場合 | |||
個人事業者または法人等の氏名・名称・住所を変更する場合 | |||
給油所の設備規模・住居表示・名称を変更する場合 | |||
品質管理者の変更(選任・解任)を行う場合 | |||
登録の証明が必要な場合 |
品質維持計画認定制度
《分析義務》
揮発油販売業者は揮発油・軽油・灯油について、品確法で定める規格に適合しないものの販売が禁止されており、揮発油については10日毎に1回(品質維持計画の認定を受けた場合は計画期間中に1回)の分析を行う義務があります。
更に、その分析結果を記した帳簿を2年間保管しなければなりません。
- 揮発油販売業者は、下記条件を満たす場合、申請により揮発油品質維持計画の認定を受けることができます。
■流通経路が特定されている揮発油生産業者等から給油所に至る主たる流通経路が予め定められている。
■連帯して損害賠償の責任を負う揮発油販売業者により販売された揮発油により消費者に損害を与えた場合、揮発油生産業者、卸業者等主たる流通経路にある全ての者が、販売業者と連帯して損害賠償の責任を負う旨の契約を締結している。
■販売する揮発油が強制規格に適合している申請前1ヶ月間(3回)の品質確認の結果、強制規格に適合しないものがないことを証明する必要あり。 - 認定を受けると、分析義務が”10日毎に1回”から”認定計画期間中に1回”(計画期間が1年を超える場合は1年以内に1回)に軽減されます。
なお、品質維持計画における計画期間は最長2年と規定されております。 - ※認定を受けた給油所は、その旨の内容を記した表示が必要です。
- ※主たる流通経路等に変更があった場合、変更手続きが必要です。
申請様式(一式)記載例(PDF:190KB) 申請様式(WORD:46KB)
品質確保法の概要ほか
※パンフレット:「給油所の運営にあたって」(平成28年8月発行版)(PDF:1,318KB)
揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく揮発油の品質管理等に関する表示(WORD:15KB)
石油の輸入届の提出
石油貯蔵施設立地対策等交付金制度
石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するため、石油貯蔵施設が新増設される、あるいは既に設置されている周辺地域における住民の福祉の向上を図るため、石油貯蔵施設の設置に伴って整備することが必要と認められる公共用施設の整備を目的とするもの。交付限度額は、当該市町村に存する石油貯蔵施設(新増設にあっては、一基当たり石油6万kl以上、LPG3万t以上、既設にあっては、一市町村当たり石油、LPG合計量10万kl以上)の貯蔵量に応じ、交付規則に定められた単価と係数を乗じた額となっている。
交付対象者
当該石油貯蔵施設の所在する市町村又は周辺市町村 (都道府県経由の間接交付金)および、これらの市町村の存する都道府県
交付対象施設
新増設 | 既設 |
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(1)道路 (2)港湾 (3)漁港 (4)都市公園 (5)水道 (6)スポーツ又はレクリェーションに関する施設 (7)通信施設 (8)環境衛生施設 (9)教育文化施設 (10)医療施設 (11)社会福祉施設 (12)国土保全施設 (13)消防に関する施設 (14)農林水産業に係る共同利用施設 (15)商工業その他の産業(農林水産業を除く。)に係る共同利用施設 | |
配分(原則として) 当該市町村:周辺市町村:都道府県=4:4:2 |
配分(原則として) 当該市町村:周辺市町村+都道府県=7:3 |
申請先 他
申請先:九州経済産業局 資源・燃料課 電話:092-482-5476
申請期間:5月下旬、10月下旬
問合せ先:申請先と同じ。
お問合せ先
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課電話:092-482-5476