最終更新日:2023年08月30日
LPガスの取引の適正化について
LPガス料金について
LPガスの料金は、ガソリンや灯油などの料金と同様に販売店によって違います。販売店によってLPガス料金が異なる理由として、原料仕入れコストの違いのほか、供給設備の規模やサービスの内容、保安対策の費用などにも差異があります。このため、販売店から十分な説明を受けたうえで、LPガス事業者を選択して下さい。また、特に賃貸集合住宅入居時に確認していただきたいポイントをまとめておりますので、ご参考にされてください。
契約時の書面交付について
液石法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)の第14条では、新たにLPガス取引を始める際に、 料金構成やその内容、設備の所有権などをわかりやすく書いた書面(以下「14条書面」という)を消費者に対し交付するよう、販売事業者に義務付けています。
14条書面には以下のような重要な事項が記載されています。14条書面の交付を受ける際は内容を十分確認し、不明な点は販売事業者から納得がいくまで説明を受けて下さい。
なお、一般消費者の皆様向けに、LPガス供給契約時における契約書面の確認ポイントをまとめております。後日、思わぬトラブルに発展することのないよう、契約の際にはポイントを踏まえてしっかりと確認しましょう。
【14条書面の内容】
- LPガスの種類
- LPガスの引渡しの方法
- 供給設備及び消費設備の管理方法
- 消費設備の調査方法、一般消費者への周知方法
- 保安業務を行う者の氏名(又は名称)
- 価格の算定方法(価格の計算方法)
- 算定の基礎となる項目(基本料金、従量料金等)
- 算定の基礎となる項目についての内容の説明(基本料金、従量料金等の内容の説明)
- 供給設備及び消費設備の所有関係
- 供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担方法
- 消費設備の利用料について、一般消費者が支払うべき費用の額及び徴収方法
- 契約解除時に消費設備を一般消費者に所有権移転する場合の精算額の計算方法
販売店の変更について
自分にあった販売店をお客様自身の責任で選ぶことが出来ます。
販売店を替える場合には、現販売店との契約の解除・清算に関する事項を14条書面や契約書で確認しましょう。また、新しい販売店と契約を交わす前に、14条書面や契約書の内容を十分に確認し、不明な点は説明を受けましょう。
なお、契約の解除の申し入れを受けた販売店は、原則1週間以内に自社所有の供給設備を撤去することが液石法で義務付けられています。
お問合せ先
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課電話:092-482-5476