最終更新日:2024年07月03日
LPガスを取り巻く問題について
LPガスは、可搬性に優れた分散型エネルギーとして、災害に強いといったメリットがある一方で、その商慣習には、消費者にとって、少し困った慣習があります。
たとえば、賃貸集合住宅において、LPガス事業者がエアコン、インターホン、Wi-Fi機器などを設置し、これらの代金を入居者からLPガス料金として徴収している例があると報告されています。こういった事例では、本来、賃貸集合住宅のオーナー等が費用負担するべき多くのモノを、LPガス事業者が代わって提供し、その費用を入居者のLPガス料金という形で上乗せして徴収しています。このため、当該物件のLPガス料金が高くなってしまい、結果として、消費者が不利益をこうむっている現状があります。
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資源エネルギー庁スペシャルコンテンツの中で更にわかりやく解説しております。LPガスの取引の適正化に向けて
上記のような問題を解決するため、資源エネルギー庁の液化石油ガス流通ワーキンググループにおいて、商慣習を是正するための議論が重ねられ、この度、制度改正が行われることとなりました。
具体的には、2024年4月2日に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(通称:液石法)施行規則の一部を改正する省令が公布されました。本省令により、LPガスの商慣行を是正するための新たな規律を設け、業界内外から是正に向けた改革が期待されているところです。当局としても、LPガスの取引の適正化に向けて違反行為の取り締まり等、LPガスが消費者から信頼されるエネルギーとなるよう、取り組んでいく所存です。
また、資源エネルギー庁のホームページに、匿名による投稿も可能な通報フォームを開設しています。ここで寄せられた情報も参考に、取り締まり等を実施し、実効性を確保していきます。
主な改正事項
- 過大な営業行為の制限(2024年7月2日施行)
- 正常な商慣習を超えた利益供与の禁止
- 三部料金制の徹底(2025年4月2日施行)
- 基本料金、従量料金、設備料金からなる三部料金制の徹底
- 電気エアコンやWi-Fiなど、LPガス消費と関係のない設備費用のLPガス料金への計上禁止
- LPガス料金等の情報提供(2024年7月2日施行)
- 入居希望者へのオーナー、不動産管理会社等を通じたLPガス料金の事前提示の努力義務
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資源エネルギー庁 スペシャルコンテンツ の中で更にわかりやく解説しております。関連リンク
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 新旧対照表(経済産業省)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 概要(経済産業省)
- 液化石油ガス流通ワーキンググループ(経済産業省)
- LPガスの取引適正化に関する情報提供窓口(通報フォーム)(資源エネルギー庁)
お問合せ先
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課電話:092-482-5476