給油所等の立入検査
最終更新日:2021年4月1日
給油所等の立入検査の実施について
「特定石油製品輸入暫定措置法(特石法)」の廃止に伴い、石油の輸入自由化に対応して、平成8年度から我が国の石油製品の第1次供給者(生産・輸入業者)及び小売業者に対し販売する石油製品に関し、一定の品質を確保するために、揮発油販売業法が「揮発油等の品質の確保等に関する法律」に名称が変更されました。
法律の目的
この法律は、国民生活との関連性が高い石油製品である揮発油、軽油及び灯油について適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を講じ、もつて消費者の利益の保護に資するとともに、重油について海洋汚染等の防止に関する国際約束の適確な実施を確保するために必要な措置を講ずることを目的とする。
立入検査の実施
消費者保護の観点から、給油所等の立入検査を実施しており、粗悪な揮発油、軽油、灯油及び重油が販売されることがないよう監視するとともに、併せて、品質管理の重要性について周知徹底を図っています。
- 問い合わせ窓口
- 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
- 電話:092-482-5476
- FAX:092-482-5394