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毎年5月は消費者月間です!

2025年05月01日

消費者月間

1987年、消費者保護基本法(「消費者基本法」の前身)制定20周年を記念して、毎年5月が「消費者月間」と定められました。この機会に、消費者としての権利・責任について考えましょう。

令和7年度の消費者月間のテーマ【消費者庁】

「明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費~どのグリーンにする?~」

令和7年度消費者月間統一テーマについて(PDF:284KB)(消費者庁)PDFファイル

令和7年度消費者月間ポスター(PDF:1.3MB)(消費者庁)PDFファイル

月間ポスター

消費者からのご相談を受け付けています

消費者相談室では、消費者の方からの経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関するご相談や情報提供を受け付け、助言、情報提供を行います。

相談受付時間

9時30分~12時00分、13時00分~16時30分(月曜日~金曜日(年末年始及び祝日を除く)) 

相談受付方法

相談

相談内容の記載例

記載例

企業や学校で消費者トラブルについて学びませんか

消費者トラブルが複雑化しています。消費者トラブルの事例や手口を知って、消費者被害から身を守ることが重要です。九州経済産業局では、みなさんが企画する、消費生活に関する学習会、研修会等に講師を派遣します。企業、商工会議所等における新人研修、社員研修、自治会、老人クラブ等が開催する若者、主婦、高齢者向けの講座 等、概ね10名以上の会に派遣いたします。詳しくは、下記チラシをご確認下さい。

特定商取引法を知っていますか

消費者を保護する法律の一つに特定商取引法があります。
この法律は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引など、特定の商取引に関するルールが定められています。詳しくは下記サイトでご確認ください。

令和6年度の行政処分事例

九州経済産業局では、特定商取引法違反の訪問購入業者、訪問販売業者に対する行政処分を行っています。
業者の説明や契約内容を十分に確認し、疑問点があれば必ず確認しましょう。

注意喚起チラシ

特定商取引法に関する消費者トラブル事例

動画「定期購入トラブル」(消費者庁)

動画「インターネット広告の仕組みや注意点とは?」(消費者庁)

クレジット取引について

近年、クレジットカードの不正利用被害が急増しています。被害を防止するためには、クレジットカードを使う方一人一人の注意と対策が重要です。

クレジット利用の際注意するポイント

最近、クレジットカード会社等を装ってクレジットカード番号等の入力を求めるフィッシングメールやSMSが急増しています。クレジットカード会社が、メールやSMSを通じて、いきなりカード番号の入力を求めてくることはありません。

 

毎月、カード利用代金の引落日までにカード利用明細を必ず確認し、身に覚えのない請求があった場合はすぐにカード会社に連絡しましょう。 また、カードが利用されると、利用先、金額等をリアルタイムに通知するサービスを提供しているカード会社もありますので、積極的に活用しましょう。

 

3Dセキュア※(本人認証サービス)はクレジットカードの不正利用防止に有効です。今後、3Dセキュアが設定されていないクレジットカードは、ECサイトなどで使えなくなる場合がありますので、早めの設定が重要です。

一般社団法人日本クレジット協会

消費者トラブル事例

九州経済産業局では、よくある消費者トラブルを消費者啓発のページで、毎月ご紹介しています!

掲載例

消費者啓発パンフレット等のご案内

消費者のタイプ別に用意した各種パンフレットをご用意しています。
下記より、PDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

消費者向けパンフレット(特定商取引法ガイド(消費者庁))外部リンク

参考

5月は消費者月間です!(PDF:750KB)PDFファイル

お問合せ先

  • 産業部 消費経済課
    電話:092-482-5459
  • 消費者相談窓口
    電話:092-482-5458
    受付時間:9時30分-12時00分、13時00分-16時30分
    (月曜-金曜・年末年始及び祝日は除く)