2025年03月12日
不要品の買取りに係るトラブルが多発しています。訪問購入とは、消費者の家を購入業者が訪問し、貴金属やブランド品などを買い取るものですが、購入業者が突然家に来て買取りをすることは、法律で禁止されています。業者の説明や契約内容を十分に確認し、疑問点があれば必ず確認することが重要です。
相談事例
相談者である女性(75歳)は、友人からSNSで評判の良い不要品買取業者の話を聞き、興味を持った。相談者は、家にある使わなくなったお皿を手放すことを考えており、電話で相談したところ、「お皿を買い取ります」と説明を受け、家に来てもらうことにした。
しかし、業者が訪問すると、お皿を少しだけ見たあと、いきなり「貴金属を売ってくれ」と言ってきた。相談者は驚いたが、業者が強引にアクセサリーの買い取りを迫り、不安を感じながらも、断ることができずに5点のアクセサリーを手放してしまった。
契約書には「アクセサリーまとめて5点」とだけ記載されており、具体的に何をいくらで買い取られたのかが全く分からない。相談者は、電話での説明と実際の取引内容が異なることに気づき、非常に不安を感じている。どのように対処すればよいだろうか。
ひとことアドバイス
- 訪問購入でのトラブルが増加しています。電話でのやり取りや訪問時の会話について、可能な限り詳細に記録を残しておきましょう。
- 訪問買取りを希望した場合であっても、買取りを希望しない物品は見せないようにしましょう。強引な勧誘に負けて買い取られてしまうことがあります。
- 契約書に記載されている内容をしっかりと確認しましょう。特に、物品の名称や数が一致しているか、買取価格や条件が明示されているかを確認することが重要です。記載がない場合、業者に対して不明点を問い合わせましょう。
- 訪問購入での契約には、クーリング・オフ制度が適用される場合があります。契約から一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる可能性がありますので、条件を確認し、必要であれば手続きを行いましょう。

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九州経済産業局 消費者相談室 電話:092-482-5458
受付時間:9時30分~12時00分・13時00分~16時30分、月曜日~金曜日(祝日・年末・年始を除く)
※あっせん・仲介は行っておりません。
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