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引越直後の訪問販売トラブルにご注意ください!

2025年04月15日

新生活が始まるこの時期に、「引越直後に訪問してきた業者から、管理会社と関連があるかのような説明を受け契約したがウソだった」などといった引越直後の消費者を狙った訪問販売に関するトラブルが寄せられています。契約を行う際、よく内容を確認しましょう。

相談事例

この春、大学を卒業し、就職のために引っ越し、新居を契約した。引越当日、突然業者がやってきて、換気扇フィルターの工事について説明を受けた。説明の内容から、管理会社が手配した業者であると思い込んでしまった。「居住者はみんな契約している」と説明されたため、私はその言葉を信じて換気扇フィルターの取付け工事契約を結んでしまった。
しかし、後になってその説明が本当か不安になり、管理会社に問い合わせたところ、その業者は管理会社とは無関係であることがわかった。また、「居住者がみんな契約している」という点についても、管理会社は把握していなかったとのことである。
契約書にはすでにサインをしてしまったが、解約したいと考えている。解約する方法はあるだろうか。

ひとことアドバイス

その場ですぐに契約せず、管理会社に確認しましょう

新居に引っ越した直後は荷解きや手続きなどで忙しく、また、新しい生活に不慣れな時期でもあるため、いつもより冷静な判断ができなくなりがちです。突然訪問を受け、「管理会社から紹介された」などと勧誘されても、業者の話だけを信じてすぐに契約しないようにしましょう。業者の話について少しでも疑問に感じたら、管理会社などに確認しましょう。

訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます

業者から訪問を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。

消費者センターへ連絡してみましょう

ご自身で、業者との交渉が難しい場合、クーリング・オフの方法がわからない場合は、一人で悩まず、お住まいの自治体の消費生活センターへ相談してください!
消費者ホットライン 電話:(局番なし)188へお電話すると最寄りのセンターへつながります。

相談
消費者の皆様の相談を受け付けております。お気軽にご相談下さい。
九州経済産業局 消費者相談室 電話:092-482-5458
受付時間:9時30分~12時00分・13時00分~16時30分、月曜日~金曜日(祝日・年末・年始を除く)
※あっせん・仲介は行っておりません。

参考

新生活が狙われる? 引越直後の訪問販売トラブル(国民生活センター)PDFファイル

イメージ

お問合せ先

九州経済産業局 産業部 消費経済課
電話:092-482-5459