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脱毛エステ等の契約に係る消費者トラブルにご注意下さい!

最終更新日:2025年03月03日

脱毛エステの相談はクーリング・オフや中途解約など解約に関するトラブルが多くみられますが、中でも「通い放題」「□年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」「永久保証」「☆年施術保証」などの長期間の施術を前提とするコースで中途解約・精算をするときにトラブルが生じたという事例が目立ちます。高額な契約をする際は、解約条件等も含め、契約内容をしっかりと確認しましょう。

相談事例

SNSで評判の良かった脱毛サロンに出向いた。カウンセリングを受け、「50万円支払えば永久に脱毛が受けられる。これ以上お金はかからない」と説明され、高額だが一生この値段で受けられるのであればと思い、個別クレジットを組み分割払いで契約した。

1回目の施術を受け、痛みがあることを伝えたら「これ以上出力を抑えることができない」と言われた。施術は3カ月に1度しか受けられず、これ以上続けられないと思い解約を申し出たら1回の施術代10万円と違約金2万円で合計12万円の解約料を請求された。契約書をみると「期間は1年間、施術は5回までが有償、6回目以降は無償」との記載があった。1回しか施術を受けていないのに解約料が高額で納得できない。

ひとことアドバイス

相談
消費者の皆様の相談を受け付けております。お気軽にご相談下さい。
九州経済産業局 消費者相談室 電話:092-482-5458
受付時間:9時30分~12時00分・13時00分~16時30分、月曜日~金曜日(祝日・年末・年始を除く)
※あっせん・仲介は行っておりません。

参考

チラシ

PDF:534KBPDFファイル

エステチラシ

お問合せ先

九州経済産業局 産業部 消費経済課
電話:092-482-5459