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特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該事業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について

2025年03月26日

  • 九州経済産業局は、訪問販売業者である株式会社イトケン(本店所在地:福岡市東区)(以下「イトケン」といいます。)(注)に対し、令和7年3月25日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和7年3月26日から令和7年6月25日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

(注)同名の別法人と間違えないよう法人所在地なども確認してください。

  • あわせて、九州経済産業局は、イトケンに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。

  • また、九州経済産業局は、イトケンの代表取締役である笹尾伸司(ささお しんじ)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和7年3月26日から令和7年6月25日までの3か月間、イトケンに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

  • なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた九州経済産業局長が実施したものです。

  • 本件は、九州経済産業局と福岡県が連携して調査を行い、福岡県も令和7年3月25日付けでイトケンに対する特定商取引法に基づく業務停止命令(3か月)及び指示並びにイトケンの代表取締役に対する特定商取引法に基づく業務禁止命令(3か月)を行いました。

公表資料

本発表資料のお問合せ先

九州経済産業局 産業部 消費経済課長 武田
担当:石川、福岡
電話:092-482-5399