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特定商取引法
2024年09月04日
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特定商取引法について
特定商取引法は、消費者トラブルを生じやすい7つの取引類型(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律です。特定商取引法の対象となる類型、特定商取引法の条文及び特定商取引に関する法律の解説は以下のページを御覧ください。
※特定商取引法ガイドWEBサイト(消費者庁)にリンクしています
特定商取引法違反事業者等に対する行政処分等
特定商取引法に係る行政処分等に関する情報は、以下のページをご確認ください。特定商取引法の申出制度・情報提供
特定商取引法の取引類型について、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置をとるよう求めることができます(申出制度)。また、同取引類型について、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれのある事実に関する情報を受け付けます(特定商取引法違反被疑情報提供フォーム)。
なお、いずれも個別の民事的な紛争解決のための仲介・あっせん、特定商取引法に係る相談・問合せを受け付けるものではありません。また、申出や情報提供に基づく調査の状況、結果については、お答えしていません。具体的な消費者トラブル解決に関しては、最寄の消費生活センターに御相談ください。
各種パンフレット等
よくあるお問合せ
よくあるお問合せについては、以下のページを御覧ください。お問合せ先
九州経済産業局産業部消費経済課電話:092-482-5399