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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化
2024年09月04日
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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について
この法律は、ゴルフ場等に係る会員契約の締結及びその履行を公正にし、会員契約に係る損害の防止を図ることにより、会員の利益を保護し、あわせて会員契約に基づく役務の提供を適正かつ円滑にすることを目的としています。ゴルフ場の事業者が会員募集をする際の届出
ゴルフ場の事業者(会員制事業者)が、会員(50万円以上の契約)の募集をしようとするときは、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」第3条第1項の規定により、募集届出書をあらかじめ経済産業大臣へ届け出る必要があります。なお、「募集」は広告、勧誘及び契約の締結をいい、会員権の分割についても届出の対象となります。
また、会員募集の届出を行った会員制事業者が、届け出た事項の変更をして募集をする場合等にも、届出が必要になります。
届出は本社所在地を管轄する経済産業局(本社が海外の場合は経済産業省商取引監督課)へ直接持参、郵送またはGビズフォーム等のオンラインを利用して行うことができます。届出の際は事前に御相談ください。
Gビズフォーム等のオンライン申請
お問合せ先
九州経済産業局産業部消費経済課電話:092-482-5459