経営革新等支援機関(新規申請される方)
最終更新日:2023年6月7日
認定経営革新等支援機関電子システムの導入について(重要)
2020年6月26日以降、「認定経営革新等支援機関電子申請システム」によるオンライン申請に完全移行し、書類の郵送が不要となりました。なお、ご申請にあたって、GbizIDの取得およびログインが必要となります。
詳細は中小企業庁ホームページ(中小企業庁)をご確認ください。
認定経営革新支援機関制度における運用について
第75号新規認定及び第45号更新認定より、中小企業診断士または公認会計士が個人で認定を受ける際の運用について一部変更しました。
詳細は中小企業庁ホームページ(中小企業庁)をご確認ください
当面の認定経営革新等支援機関新規認定スケジュール
経営革新等支援機関の新規申請については、受付期間を区切らせていただいております。当面の認定スケジュールと受付期間は、以下のとおりとなっております。必ず受付期間内に電子申請を完了してください。
認定号数 | 認定日 | 締切日 | 受付期間 |
---|---|---|---|
第80号 | 2023年6月30日 | 2023年5月24日 | 2023年4月24日から2023年5月24日 |
第81号 | 2023年8月25日 | 2023年7月19日 | 2023年6月19日から2023年7月19日 |
第82号 | 2023年10月27日 | 2023年9月20日 | 2023年8月18日から2023年9月20日 |
第83号 | 2023年12月22日 | 2023年11月15日 | 2023年10月13日から2023年11月15日 |
第84号 | 2024年2月26日 | 2024年1月22日 | 2023年12月22日から2024年1月22日 |
第85号 | 2024年4月24日 | 2024年3月18日 | 2024年2月16日から2024年3月18日 |
第86号 | 2024年6月26日 | 2024年5月20日 | 2024年4月19日から2024年5月20日 |
第87号 | 2024年8月28日 | 2024年7月22日 | 2024年6月21日から2024年7月22日 |
第88号 | 2024年10月29日 | 2024年9月24日 | 2024年8月23日から2024年9月24日 |
第89号 | 2024年12月18日 | 2024年11月11日 | 2024年10月11日から2024年11月11日 |
新規認定申請方法
1.認定基準を確認する
- 具体的な認定基準等、よくあるご質問を取りまとめ、フローチャートを作成いたしました。まずはこちらをご確認ください。
認定経営革新等支援機関の認定(更新)基準等について(PDF:737KB) - 開業3期に満たない場合は必ず事前に中小企業課へご相談ください。新規申請にあたり、少なくとも1期分の事業収入の決算書が必要となります。(※事業承継や法人成り等一部を除き、開業間もなく決算書が1期分ない、もしくは事業収入が確認できない場合は申請できません。)
2.GbizIDプライムを取得する
- 完全電子化に伴い、ご申請にあたっては、事前にGbizIDプライムの取得が必要です。
- GbizIDプライムの新規取得には概ね2週間程度を要しますので、期日に余裕をもって申請してください。
※GbizIDプライムについて(GbizIDの登録)
※GbizIDクイックマニュアル(GbizIDプライム編)
3.添付資料を確認する
- 必要な添付書類一覧は以下のホームページからご確認ください。ご申請は、申請内容の登録と添付書類のアップロードの両方を行う必要があります。申請内容の登録のみでは受付完了となりませんので、ご注意ください。
※添付書類一覧(認定経営革新等支援機関電子申請システム) - 開業3期に満たない場合は必ず事前に中小企業課へご相談いただき、職務経歴書(法人の場合は、役員全員分)を他の添付資料とともに電子申請システムへアップロードしてください(PDF形式に変換ください)
※職務履歴書(WORD:28KB) - 所属税理士・所属弁護士の場合は、「使用者税理士等による承諾書」を ご準備ください。
※使用者税理士等による承諾書について(経営革新等支援機関電子申請システム)
4.申請内容を登録する
- 認定経営革新等支援機関電子申請システムにて申請してください。
※認定経営革新等支援機関電子申請システム(電子申請システム)
※書類の郵送等による申請は出来ません。
申請における注意
- 提出された申請内容に不備がある場合は認定できませんので、期日に余裕をもって申請してください。電子申請システムへの申請情報が入力済であっても、受付期間内に添付書類の登録や不備が解消されていない場合は、次回の申請として取り扱いますので、ご了承ください。
- 申請内容等に不備があった場合、電子申請システムを通して順次メール等でご連絡させていただきます。メールが届いた場合には、早急にご対応いただきますようご協力をお願いいたします。
- 認定の更新が有効期間内にできなかった場合で、再度新規申請を行う際は、過去の認定申請時に用いた「経営革新計画等の策定を行う際に、主たる支援者として関与した計画」や「実務経験証明書」については使用できません。過去の認定有効期間内及び左記期間終了後から再申請日までの実績や実務経験を申請様式にご記入ください。独立行政法人中小企業基盤整備機構にて指定された研修を受講し、試験に合格した場合も同様です。
- 従来、経営革新等支援機関の認定の際には、経済産業局が発行する認定通知書を発行しておりましたが、認定通知書については、2020年6月26日の第62号から、認定証については、2019年6月28日の第56号認定から
廃止いたしました。以降の認定通知書および認定証の発行は一切出来かねますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
なお、認定された際には認定経営革新等支援機関検索システムにて公表されますので、都道府県、名称等を検索し、各自でご確認ください。
中小企業経営改善計画策定支援研修
中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関として認定を受けようとする方を対象とした研修を中小企業大学校にて実施します。
研修の詳細については、こちら(中小機構ホームページ)からご確認ください。
お問い合わせ
認定経営革新等支援機関電子申請システムに関するお問い合わせ
認定経営革新等支援機関電子申請システム ヘルプデスク
【電話番号】03-6626-6644
【受付時間】平日9時30分~17時00分
アカウント登録(GbizID)に関するお問い合わせ
GビズID ヘルプデスク
【電話番号】0570-023-797
【受付時間】平日9時00分~17時00分
上記以外のお問い合わせ(可能な限りメールにてお問い合わせください)
九州経済産業局 中小企業課
宛先:
bzl-ninteishienkikan@meti.go.jp
【電話番号】092-482-5449
【FAX】092-482-5393
【受付時間】平日9時00分~12時00分 13時00分~17時00分
※電話が大変混み合い、繋がりにくいことがあります。
※金融機関の皆様は、九州財務局又は福岡財務支局(財務事務所)にお問い合わせください。
- 問い合わせ窓口
- 産業部 中小企業課
- 電話:092-482-5449
- FAX:092-482-5393