最終更新日:2025年04月01日
- 経営革新等支援機関(制度概要)
- 新規申請の方
- 更新申請の方
- 変更・廃止される方
申請書記載事項変更・廃止
認定経営革新等支援機関電子システムの導入について(重要)
2020年6月26日以降、「認定経営革新等支援機関電子申請システム」によるオンライン申請に完全移行し、書類の郵送が不要となりました。なお、申請にあたって、GbizIDの取得およびログインが必要となります。
詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。
申請はこちらから(認定経営革新等支援機関電子申請システム)
申請書記載事項変更届出
経営革新等支援機関の認定内容に変更(会社名、組織再編による実施体制の追加、住所変更等)が生じた場合、必ず、認定経営革新等支援機関電子申請システムにて手続きを行ってください。
※個人で認定を受けた機関が法人になった場合は、個人の認定を廃止した上で法人として新規の認定を受けていただく必要があります。変更届出による法人への変更はできませんのでご注意ください。
1.GbizIDプライムを取得する
- 完全電子化に伴い、ご申請にあたっては、事前にGbizIDプライムの取得が必要です。
- GbizIDプライムの新規取得には概ね2週間程度を要しますので、期日に余裕をもって申請してください。
GbizIDプライムについて(GbizIDの登録)
GbizIDクイックマニュアル(GbizIDプライム編)
2.添付資料を確認する
- 必要な添付書類一覧は以下のホームページからご確認ください。届出の際にこれらの書類を電子申請システムにアップロードしていただく必要がございます。届出内容の登録のみでは受付完了となりませんので、ご注意ください。
添付書類一覧(認定経営革新等支援機関電子申請システム)
3.届出内容を登録する
- 認定経営革新等支援機関電子申請システムにて申請してください。
認定経営革新等支援機関電子申請システム
※書類の郵送等による申請は出来ません。
廃止届出
経経営革新等支援機関の認定を廃止する事由が生じた場合、廃止の届出が必要となります。原則認定経営革新等支援機関電子申請システム(電子申請システム)にて申請してください。
※手続にはGビズIDプライムが必要となります。
<廃止届出が必要となるケース>
- 認定支援機関である個人が廃業や死亡した場合
- 認定支援機関である法人が解散した場合
- 認定支援機関である法人が吸収合併される場合
- 認定支援機関である税理士等の個人が法人成りする場合
- 認定支援機関である税理士法人等が解散し個人成りする場合
- 認定支援機関として業務を行わなくなった場合
- 個人で認定を受けた税理士が税理士法人等の社員税理士となった場合 等
お問合せ
認定経営革新等支援機関電子申請システムに関するお問合せ
認定経営革新等支援機関電子申請システム ヘルプデスク【電話】03-6626-6644
【受付時間】平日9時30分~17時00分
アカウント登録(GbizID)に関するお問合せ GビズID ヘルプデスク
【電話】0570-023-797【受付時間】平日9時00分~17時00分
上記以外のお問合せ(可能な限りメールにてお問い合せください)
九州経済産業局 産業部 経営支援・金融課E-MAIL:bzl-ninteishienkikan@meti.go.jp
【FAX】092-482-5396
【受付時間】平日9時00分~12時00分 13時00分~17時00分
※電話が大変混み合い、繋がりにくいことがあります。
※金融機関の皆様は、九州財務局又は福岡財務支局(財務事務所)にお問い合わせください。