1. ホーム
  2. 政策一覧
  3. 通商・貿易/経済安全保障(技術流出対策)

通商・貿易/経済安全保障(技術流出対策)

最終更新日:2026年05月07日

新着情報

お知らせ

経済安全保障・貿易管理入門セミナー(オンライン)を開催します

輸入割当品目(水産物)の輸入承認申請等に係る注意点について(PDF)PDFファイル(経済産業省)

輸入割当品目(水産物)の輸入承認申請等に係る変更について(PDF)PDFファイル(経済産業省)

新型コロナウイルス感染症関連情報(経済産業省)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う申請受付等について(PDF)PDFファイル(経済産業省)

「新型コロナウイルスの流行に伴う貿易管理上の措置について」の制定について(PDF)PDFファイル(経済産業省)

関税割当(皮革・革靴)申請について(経済産業省)

安全保障貿易管理説明会説明資料集(随時更新)(経済産業省)

NACCS貿易管理サブシステム(経済産業省)

輸出及び輸入関係書類に記載すべきアメリカ合衆国通貨への換算率について(経済産業省)

ご注意ください!

旅行者の皆様へ:知っていますか?ワシントン条約 (経済産業省)

インターネットオークションで海外から購入する商品について(経済産業省)

経済安全保障政策

地政学的リスクの高まりや先端技術をめぐる国際競争の激化により、企業が安定的な事業運営と持続的な成長を実現するためには、経済安全保障への取り組みがこれまで以上に重要になっています。サプライチェーンの分断、重要技術の流出、インフラ障害といったリスクは、企業価値や競争力に直接影響を及ぼします。

こうした環境の中で政府は、重要技術の保全、供給網の強靭化、基幹インフラの安全確保などを柱とする経済安全保障政策を推進しています。

技術流出対策

近年、海外企業による技術獲得の動きや、取引環境の複雑化が進む中、中小企業が持つ独自の技術やノウハウが思わぬ形で外部に流出するリスクが高まっています。こうした技術は企業の競争力の源泉であり、一度失われると事業継続や取引関係に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

経済安全保障の観点でも、企業規模にかかわらず「自社の技術を守る」取組が重要となっています。本パートでは、中堅・中小企業が実践しやすい技術流出防止のポイントや、日々の業務で気をつけるべき事項、活用できる支援策などを紹介します。

技術流出対策ポータルサイト(経済産業省)
2026年4月27日にポータルサイトをオープンしました。

技術流出対策チラシ

対内直接投資審査制度

対内直接投資審査制度とは、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、懸念国への日本の重要技術等の流出を防止するため、1.外国投資家が、2.一定の業種を営む日本の企業に対して、株の取得等の3.直接投資等の一定行為を行う場合に事前届出を求め、国の安全等の観点から所管省庁が審査を行う制度です。

審査の結果、国の安全等を損なう恐れがあると認められる場合、投資の変更・中止勧告・命令を行う場合があります。

当局では、事前届出がなされなかった案件や虚偽の届出等に係るモニタリング調査を実施しています。

事前届出の定義

1.外国投資家 2.一定の業種を営む日本の企業 3.直接投資等の一定行為
  • 非居住者である個人
  • 外国法令に基づいて設立された法人や外国に主たる事務所を有する法人等(外国法人等)
  • 非居住者である個人又は外国法人等により直接又は間接に保有される議決権が50%以上の会社
  • 非居住者である個人が役員の過半数を占める本邦の法人
  • 投資事業有限責任組合(任意組合、外国の相当の組合を含む。)で、外国法人等が出資の50%以上又は業務執行組合員の過半数を占めるもの
  • 武器・航空機・宇宙開発・原子力関連の製造業、及び、これらの業種に係る修理業、ソフトウェア業
  • 輸出管理レジームの対象リストの汎用品の製造業、それらの設計・製造技術を保有する一定の業種
  • 医薬製造業、高度管理医療機器製造業、情報処理サービス業、ソフトウエア業、電気業等
    ※国内の子会社等が営む場合を含む
  • 国内の上場企業の株式の取得で、出資比率が1%以上となるもの
  • 国内の非上場会社の株式または持分の取得
  • 国内の上場企業の議決権の取得で、議決権比率が1%以上となるもの
  • 実質的な事業目的の変更(定款変更)、外国投資家の密接関係者の役員への就任、事業譲渡等の提案に係る同意の議決権行使
  • 支店の設置
  • 国内法人に対する1年を超える金銭の貸付け(一定の条件に当てはまる場合)
  • 外国投資家が株式を取得した後で、他の外国投資家から、議決権の共同行使の同意を取得する場合(10%以上となるもの)等

外国から投資を受ける際には、上記1~3について事前によくご確認ください。
対内直接投資審査制度についての詳細は、財務省HP外部リンクにてご確認いただけます。
また、日本銀行HP外部リンクでは、届出書構成及び記入の手引等に加え、よく寄せられるQ&A等も掲載しています。

経済産業省へのお問い合わせは国際投資管理室もしくは当局までご相談ください。

制度周知チラシ

経済産業省制度周知チラシ(PDF)PDFファイル

外国投資家から投資を受ける前にご相談下さい

外国投資家から投資を受ける前に

外国から投資を受ける前にご相談下さい(PDF:348KB)PDFファイル

外国投資家から投資を受ける上での留意点について

外国投資家から投資を受ける上での留意点

外国投資家から投資を受ける上での留意点について(経済産業省)PDFファイル

お問合せ先

国際部 国際課

通商・貿易・対内直接投資審査制度に関すること

電話:092-482-5425(12時00分~13時00分の昼休みを除く)
E-MAIL:bzl-kyushu-tsusho@meti.go.jpメールリンク

経済安全保障政策・技術流出対策に関すること

電話:092-482-5423(12時00分~13時00分の昼休みを除く)
E-MAIL:bzl-kyukokusai@meti.go.jpメールリンク

窓口の受付時間

<関税割当>
午前10時00分~11時45分
午後14時00分~16時00分

<輸出入の許可・申請>
午前10時00分~11時45分
午後13時30分~15時30分