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貿易手続き(輸出・輸入諸手続)

我が国の貿易は、「外国為替及び外国貿易法」を基本とし、輸出・輸入の各法令に従い国際平和及び安全の維持、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、必要最小限の規制を行っています。

九州経済産業局では、外為法に基づく安全保障貿易管理など、輸出・輸入に係る諸手続を行っております。

  • 輸出許可、役務取引許可
  • 輸出承認
  • 輸入事前確認
  • 輸入証明書
  • 関税割当

安全保障貿易管理

輸出許可・役務取引許可

我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組を作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。

特定の貨物の輸出、もしくは特定の技術・情報の提供を行う場合には、外国為替及び外国貿易法に基づき、経済産業大臣宛に申請し、許可を得る必要があります。

輸出する貨物や技術・情報、輸出先等によって申請先(経済産業省もしくは経済産業局・通商事務所)が異なります。詳細は以下をご確認ください。

※2022年7月以降、許可申請はNACCSによる電子申請のみとなっています。

◇安全保障貿易管理(経済産業省ホームページ)

貿易管理

輸出承認

国際条約や国内需要確保の観点から、輸出(委託加工貿易契約による貨物の輸出を含む)に際し、承認手続が必要となるものがあります。

経済産業局・通商事務所でお受けできるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物」「ワシントン条約(サボテン科全種、人工繁殖されたソテツ科全種、ユリ科アロエ属全種、人工繁殖されたラン科全種、サクラソウ科シクラメン属全種)」「かすみ網」となります。詳細は、以下をご確認ください。

◇輸出承認対象貨物一覧(経済産業省ホームページ)

輸入事前確認

特定の貨物を輸入する場合に、事前に経済産業大臣等の確認を受けることにより承認が不要となる制度です。

経済産業局・通商事務所でお受けできるのは、ワシントン条約附属書Ⅱ・Ⅲ種の生きている動物のみとなります。詳細は、以下をご確認ください。

◇ワシントン条約規制対象貨物の輸入承認手続き(経済産業省ホームページ)

輸入証明書

輸入に当たって、輸出者が輸出国政府機関から輸入証明書(IC)及び通関証明書(DV)を求められることがあります。

日本の輸入者が相手国の輸出者から要求を受けた場合であって、発給の条件を満たしていれば、輸入証明書(IC)及び通関証明書(DV)を発給します。

こちらは経済産業局・通商事務所でお受けしております。

詳細は、以下リンク内「輸入証明書(IC)および通関証明書(DV)について」をご確認ください。

◇輸入証明書(IC)および通関証明書(DV)について(経済産業省ホームページ)

関税割当

関税割当制度は、一定の輸入数量の枠内に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度です。

なお、関税割当は、輸入割当と異なり、二次税率適用での輸入数量に制限はありません。

経済産業省では、現在、皮革((1)牛馬革(染着色等したもの)、(2)牛馬革(その他のもの)、(3)羊革・やぎ革(染着色等したもの))、(4)革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。))の4つの品目の割当てを行っております。

こちらは経済産業局・通商事務所でお受けしております。詳細は、以下をご確認ください。

◇関税割当(経済産業省ホームページ)

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問い合わせ窓口
国際部 国際課
電話:092-482-5425
FAX:092-482-5321