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5.鉱業原簿の閲覧や謄本を入手するには

最終更新日:2024年04月11日

鉱業登録の状況を記載した鉱業原簿は、広く一般に公開されています。

鉱業原簿は、鉱区の所在する都道府県ごとに採掘権、試掘権の別に整理された原簿と鉱区の形状や頂点の座標値等を図示した鉱区図からなります。

誰でも、鉱区ごとに付された鉱業権登録番号(例:福岡県採掘権登録第○○○号や鹿児島県試掘権登録第□□□号)等を明らかにし、所定の手数料に相当する収入印紙を貼った請求書を提出することにより、鉱業原簿を閲覧、謄本の交付を受けることができます。(当局は、沖縄県を除く、九州管内を管轄)

また、謄本は、請求書等と所要の郵便切手を貼った返信用封筒を同封し、郵送によって、請求することができます。(返信用封筒はA4サイズの冊子が入る大きさのもの(角2封筒))

鉱業原簿の閲覧や謄本の請求の際、鉱業権登録番号を明示されないと、交付できません

なお、請求件数等によっては、当日お渡しできない場合もありますのでご了承ください。

※原簿等の保存期間が過ぎて廃棄されている場合、交付することができませんので、ご了承ください。

手数料、来局日等、事前に登録係までお問い合わせください
電話:092-482-5480、 FAX:092-482-5394

(請求あて先)
 〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号
 九州経済産業局 資源・燃料課 登録係 あて

※留意事項
  1. 所定の手数料に相当する額の収入印紙を貼ること。その収入印紙には消印をしないこと。

謄本および閲覧の様式(必要事項を記載・修正して使用してください。)

お問合せ先

九州経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話:092-482-5480