最終更新日:2024年04月11日
STEP1 まず、該当エリアにおける鉱業権設定の有無について確認します
地形図に確認したいエリアと住所を示し、資源・燃料課測図担当あて鉱業権設定の有無について確認依頼をしてください。確認依頼方法はメール、郵送、来局いずれでも可能です。
※来局をご希望の場合には事前にお電話にて日程調整いただきますようお願いします。
地形図は、国土地理院発行の1:50,000が望ましいですが、無ければ道路地図等でも代用可能です。
なお、鉱業権設定の有無の確認依頼に係る手数料はかかりません。
(請求あて先)
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号
九州経済産業局 資源・燃料課 測図係 あて
メールアドレス:bzl-kyushu-mine[アットマーク]meti.go.jp
※[アットマーク]は@に置き換えて送信ください。
九州経済産業局 資源・燃料課 測図係 あて
メールアドレス:bzl-kyushu-mine[アットマーク]meti.go.jp
※[アットマーク]は@に置き換えて送信ください。
STEP2 資源・燃料課測図担当において依頼書類に基づき確認し、鉱業権の設定有無について連絡いたします
後日担当者から鉱業権の設定の有無をご連絡いたします。鉱業権が設定されていた場合は、その鉱業権の登録番号も併せてご連絡いたします。
鉱業権設定のあることが確認され、さらにその詳細について知りたい場合には、鉱業原簿の閲覧または謄本請求をしていただくことになります。
資源・燃料課の担当者より鉱業権登録番号、その鉱業原簿の閲覧・謄本請求に必要な手数料を追加してお伝えいたします(手数料は鉱業原簿用紙枚数、鉱区図面積によって変わります)。
鉱業法及び鉱業登録令諸手続手数料(PDF:85KB)
STEP3 下記申請様式により鉱業原簿閲覧または謄本請求をして下さい
鉱業原簿の閲覧は、九州経済産業局資源エネルギー環境部資源・燃料課において閲覧していただくことになります。鉱業原簿の謄本は、所要の郵便切手を貼った返信用封筒を同封すれば、郵送によっても請求することができます。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
5.鉱業原簿の閲覧や謄本を入手するにはお問合せ先
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課電話:092-482-5480