最終更新日:2024年09月20日

大規模小売店舗立地法に関する相談

大規模小売店舗立地法の施行(平成12年6月1日)に伴って、同年5月23日付けで「大規模小売店舗立地法相談室」を設置し、同法に関して、事業者や都道府県等からの相談及び情報提供の依頼にお答えしています。

大規模小売店舗立地法の概要

  1. 法律制定の目的
    1. 大型店が地域社会との調和を図っていくためには、大型店への来客、物流による交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応を図ることが必要。
    2. このため、大規模小売店舗立地法を制定し、地域住民の意見を反映しつつ、地方自治体が大型店と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めている。
  2. 法律の概要

    基本的な事項

    1. 対象となる大型店は、店舗面積1,000m2超のもの。
    2. 調整対象の事項は、地域社会との調和・地域づくりに関する事項として
      1. 駐車需要の充足その他による周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項(交通渋滞、駐車・駐輪、交通安全その他)
      2. 騒音の発生その他による周辺の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
    3. 本法の運用主体は都道府県、政令指定都市とする。同時に市町村の意思の反映を図ることとし、また、広範な住民の意思表明の機会を確保する。

大規模小売店舗立地法に係る届出状況の公表

届出状況については、令和5年度末をもって公表を終了いたしました。届出先となる都道府県等にお問い合わせください。

大規模小売店舗立地法の届出窓口について

本法の運用主体は都道府県、政令指定都市等となります。

届出書類の書き方等、手続き内容に関するご質問は、運用主体である都道府県、政令指定都市等にお問い合わせ願います。

地方公共団体の連絡窓口一覧(経済産業省)

関連法令

大規模小売店舗立地法外部リンク(平成10年法律第91号)

お問合せ先

産業部 流通・サービス産業課
電話:092-482-5455