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省エネルギー

最終更新日:2024年10月16日

1.省エネ法

省エネ法について

省エネ法とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「省エネ法」という。)は、一定規模以上の(原油換算で1,500kl/年以上のエネルギーを使用する)事業者に、エネルギーの省エネ法の概要(資源エネルギー庁ホームページ)使用状況等について、定期的に報告いただき、省エネや非化石転換等に関する取組の見直しや計画の策定等を行っていただく法律です。

特定事業者向け情報

事業者全体のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl/年度以上である場合は、そのエネルギー使用量を国に届け出て、特定事業者の指定を受ける必要があります。

特定事業者向け情報(資源エネルギー庁)

事業者クラス分け評価制度

提出された定期報告書等の内容を確認し、事業者をS(優良事業者)・A(更なる努力が期待される事業者)・B(停滞事業者)へクラス分けします。Sクラスの事業者は、優良事業者として経済産業省のホームページで公表されます。

事業者クラス分け評価制度(資源エネルギー庁)

省エネ法定期報告情報の開示制度

近年、サステナビリティ投資やその関連情報の開示が進展しているところ、資源エネルギー庁では、特定事業者等からの開示宣言に基づき、省エネ法に基づく定期報告書の情報を開示する制度を創設しました。

省エネ法定期報告情報の開示制度(資源エネルギー庁)

2.エネルギー使用合理化シンポジウム

九州経済産業局では、省エネルギー月間(※)である2月に、「エネルギー使用合理化シンポジウム」を開催しています。

本シンポジウムは、企業や団体におけるエネルギー管理の責任者(エネルギー管理統括者等)や経営者等を対象として、我が国の今後のエネルギー政策の方向性をはじめ、省エネ施策や省エネ取組事例の紹介等を行い、九州の更なる省エネを推進していくことを目的としています。

※省エネルギー月間 冬季は暖房などによりエネルギーの消費が増えることから、政府の省エネルギー・省資源対策推進会議は、毎年2月を「省エネルギー月間」と定めています。

3.エネルギー・温暖化対策の推進

九州地域におけるエネルギー・温暖化対策に関する情報交換や情報共有、エネルギー需給構造に関する実態把握等を図り地方公共団体をはじめ地域における温暖化対策の自主的な取り組みを促進するため、関係省庁が協力して「九州地域エネルギー・温暖化対策推進会議」を設置しています。

4.温対法

温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)では、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。

温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度(環境省)

5.関連制度(補助金等)

6.関連資料

7.関連法令

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お問合せ先

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 九州経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課

 電話:092-482-5474

 FAX:092-482-5962

 50kW以上太陽光、他電源のFIT・FIP制度に関するお問い合わせ

 電話:0570-057-333

 (つながらない場合は 044-952-7917)

 50kW未満の太陽光発電設備の認定に関するお問い合わせ

 電話:0570-03-8210

 その他FIT法のお問い合わせ

 エネルギー対策課

 電話:092-482-5475

 FAX:092-482-5962

 その他エネルギー全般について

 九州経済産業局 資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課

 電話:092-482-5513

 FAX:092-482-5398