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4.鉱業権者の手続き

 ここでは、鉱業法によって鉱業権者に課せられた手続きのうち主なものを説明します。
 申請書等の作成にあたっては、各手続きの留意事項及び様式記載の備考をよく読んで作成してください。
 なお、鉱業法で定められた手続きを怠ると、鉱業権が取り消される等の処分を受けることがありますのでご注意ください。


(1)事業に着手しようとするとき

 鉱業権は、常に行使の義務を伴う権利と言われるように、鉱業権者には速やかに事業に着手する義務が課せられています。具体的には、鉱業権の設定又は移転の登録の日から6ヶ月(いわゆる猶予期間)以内に事業着手しなければなりません。

 事業に着手するには、経済産業局長に対して、試掘権にあっては施業案の届出を提出し、採掘権にあっては施業案の認可を受けなければなりません。

※手続き様式

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(2)事業に着手したとき

1.鉱業事務所設置届

 事業に着手したときは、遅滞なく、鉱区の所在地又はその附近に鉱業事務所を定め、鉱業事務所の住所、事業着手の年月日を記載した鉱業事務所設置届書に、最寄りの駅から鉱業事務所までの略図を添えて、経済産業局長に提出しなければなりません。

2.鉱業事務所に備えておく図面、帳簿

 鉱業事務所には、以下の図面、帳簿を備えておかなければなりません。

採掘権にあっては、
  • 坑内実測図(採掘の状況を平面図と断面図に分けて記載した図面)
  • 鉱業簿(鉱産物の数量、その販売数量・金額、操業日数、工数を月ごとに記載した帳簿)
試掘権にあっては、
  • 試掘工程表(試掘の進行の程度、鉱産物の数量、操業日数、工数を月ごとに記載した帳簿)

3.定期の報告

ア)一般鉱業権者の報告

 鉱業権者は、毎年8月末日までに、毎年6月末日の坑内実測図の写しを経済産業局長に提出しなければなりません。

 なお、採掘権又は租鉱権が消滅したときは、消滅した日から二ヶ月を経過した日の属する月の末日までに、消滅した日の坑内実測図の写しを経済産業局長に提出しなければなりません。

イ)特定鉱業権者の報告

 特定鉱業権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を記載した定期報告書を経済産業局長に提出しなければなりません。

  1. 毎年3月末日時点における施業案の進捗状況
  2. 毎年3月末日時点までの一年間における特定鉱物の掘採の状況
  3. 毎年3月末日時点における特定鉱物の鉱床の状態
  4. 毎年3月末日までの一年間における鉱産物の数量、その販売数量、金額及び販売先

4.鉱業代理人の選任

 鉱業権者は、鉱業権者が行うべき手続その他の行為を委任するため、委任の範囲を明らかにして鉱業代理人を選任することができます。なお、鉱業代理人を選任した場合は速やかに経済産業局長に届出しなければなりません。

 また、鉱業代理人を変更した場合又は代理権が消滅した場合も同様です。

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(3)事業の着手を延期しようとするとき

 鉱業法は、鉱業権者に、速やかな事業着手の義務を課しています。つまり、鉱業権の設定又は移転の登録の日から6ヶ月(いわゆる猶予期間)以内に事業着手しなければなりません。

 鉱業権者に課せられた事業着手義務については、やむを得ない理由により猶予期間内に事業に着手できない場合、又は認可を受けて延期した事業着手の時期が到来した後も引き続き事業に着手できない場合は、あらかじめ経済産業局長の認可を受けなければなりません。

 この場合、事業着手を延期する期間とその理由を明らかにして、猶予期間内又は現に認可を受けている期間内に申請書を提出してください。 (予告通知を廃止しましたので、2ヶ月間程度の余裕をもって申請してください。)

 この認可を受けないまま事業に着手しないときは、鉱業権が取り消されることがあります。

※留意事項

  1. 氏名は本人が記名又は署名すること。
  2. この手続きには手数料は必要ありません。
  3. 郵便物(書留等)として提出すときは、消印の日付けが提出日となります。
  4. 申請書には、事業に着手できないやむを得ない理由を詳細に説明する資料、図面、写真等を添付してください。

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(4)事業を1年以上休止しようとするとき

 鉱業法は、鉱業権者に、速やかな事業着手の義務を課しています。つまり、鉱業権の設定又は移転の登録の日から6ヶ月(いわゆる猶予期間)以内に事業着手しなければなりません。

 ひとたび事業に着手した後、引き続き1年以上事業を休止しようとする場合、又は認可を受けて事業を休止した期間が満了した後においても事業を再開できない場合は、あらかじめ経済産業局長の認可を受けなければなりません。

 この場合、事業を休止する期間とその理由を明らかにして、現に認可を受けている期間内に申請書を提出してください。(予告通知を廃止しましたので、2ヶ月間程度の余裕をもって申請してください。)

 この認可を受けないまま事業を再開しないときは、鉱業権が取り消されることがあります。

※留意事項

  1. 申請者は氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができます。この場合において、署名は必ず本人が自署すること。
  2. この手続きには手数料は必要ありません。
  3. 郵便物(書留等)として提出するときは、消印の日付けが提出日となります。
  4. 申請書には、事業を再開できないやむを得ない理由を詳細に説明する資料、図面、写真等を添付してください。

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(5)休止していた事業を再開したとき

 認可を受けて休止していた事業を再開したときは、遅滞なく、事業を再開した年月日を記載した事業再開届を経済産業局長に提出してください。


(6)試掘権や租鉱権の存続期間を延長しようとするとき

※事業着手延期等とは違います。

○試掘権の延長について

 試掘権は、採掘権と異なり、その存続期間が設定登録の日から2年(石油、可燃性天然ガスは4年)と定められています(譲り受けた場合の移転登録日ではありません)。

 このため、存続期間中に誠実に探鉱をしたにも関わらず、引き続き探鉱を行う必要があるときは、経済産業局長の許可を受けることによって2回に限って、その存続期間を延長することができます。存続期間を延長することができる期間は、1回ごとに2年です。
(延長申請は、厳正に審査を行います。審査の結果、延長を認められない場合があります。)

 試掘権の延長を希望する場合、存続期間の満了前3ヶ月以上6ヶ月以内に、当該存続期間中に行った探鉱の実績と探鉱継続の必要性を示す理由の必要資料等を添えて、許可申請書を提出してください。

 (例:平成30年10月15日に設定登録された試掘権は、令和2年10月15日が期間満了の日ですから、延長申請ができるのは令和2年4月16日から同年7月16日までの期間となります。この期間外の申請は却下となります)。

※留意事項

  1. 所定の手数料に相当する収入印紙を一の試掘権ごとに貼ること。
  2. 共同鉱業権の場合、鉱業権全員が記名又は署名すること。
  3. 試掘権の存続期間内に行った探鉱の実績を説明する書面及び図面等(期間内に鉱区内で探鉱を実施し、その解析及び評価作業を含めて相当の成果が得られたと認められる資料等、また、写真等)を添付すること。これらの資料を判断材料として試掘の延長を認めてよいか審査させていただきます。(審査基準「鉱業法に基づく九州経済産業局長の処分に係る審査基準等について(PDF:3.9MB)」は こちらで公開しております。ダウンロードしてご確認ください。)
  4. 2回目の探査実績説明書には、前回の実績を記載すること。
  5. 当該試掘権に係る都道府県が発行した鉱区税の納税証明書(原本)(一括した納税証明書ではなく、当該試掘権ごとの納税証明書)を添付すること。
  6. 郵便で提出するときは、書留の取り扱いとし(レターパックによる申請は書留ではないので却下となります) 、消印の日が提出日となります。

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○租鉱権の延長について

租鉱権は1回に限り、経済産業局長の認可を受けることによって、その期限を延長することができます(最長5年)。

租鉱権の延長を希望する場合、採掘の実績を説明する書面と契約書などの必要書類等を添えて、租鉱権の存続期間の満了日までに、認可申請書を提出してください。

※留意事項

  1. 所定の手数料に相当する収入印紙を一の試掘権ごとに貼ること。
  2. 共同租鉱権の場合、租鉱権者全員が記名又は署名すること。
  3. 郵便で提出するときは、書留の取り扱いとし(レターパックによる申請は書留ではないので却下となります) 、消印の日が提出日となります。

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(7)鉱業権の移転や変更等をしようとするとき

※鉱業権を移転(相続等含む)する場合、「鉱業権の移転の申請(届出)」が必要です。
申請(届出)が許可(適合)された場合、移転の登録の手続きを行ってください。

 鉱業権は、国が調製する鉱業原簿に、必要事項の登録を受けることで初めて権利としての効力が生じることとなっています。 また、鉱業権の設定の場合のほか、変更、移転、存続期間の延長、消滅及び処分の制限等についても鉱業登録を受けなければ第三者に対抗することはできません。

このため、鉱業権の譲り受け(共同鉱業権者として新たに参加する場合もこれに該当します。)などについても、申請に基づく鉱業登録を受けることで効力が発生することになります。

※留意事項

  1. 事前に「鉱業権の移転の申請」が認められた者が期限内(30日以内)に申請をすること(相続その他の一般承継の場合、取得の日から3ヶ月以内に「鉱業権の移転の届出」し、認められた者が遅滞なく、登録の申請をすること)。
  2. 登録に必要な様式等は、鉱業権の移転が認められた者等に別途、お知らせします。
  3. 登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書(「博多税務署」あて)又は、収入印紙を貼付すること(登録免許税の額は一鉱区ごと)。
  4. 登録の原因について第三者の同意又は承諾を必要するときはこれを証する書面(申請書到着時点で証明の日から3ヶ月以内のもの)を添付すること 。
  5. 登録義務者全員の印鑑証明及び登録権利者全員の戸籍謄本又は登記簿謄本(申請書到着時点で証明の日から3ヶ月以内のもの)を添付すること。
  6. 郵便で提出するときは、書留の取り扱いとすること(レターパックによる申請は書留ではないので却下となります)。
  7. 登録権利者(譲り受け)全員と登録義務者(譲り渡し)全員が記名押印すること。
  8. 原因を証する書面がない場合は、申請書副本を添付すること。

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(8)鉱業権者の住所等を変更したとき

 鉱業権は、国が調製する鉱業原簿に、必要事項の登録を受けることで初めて権利としての効力が生じることとなっています。

 また、鉱業権の設定のほか、変更、移転、存続期間の延長、消滅及び処分の制限等についても鉱業登録を受けなければ第三者に対抗することはできません。

 このため、鉱業権者の住所(住居表示の変更の場合を含む)、氏名、法人の名称に変更が生じた場合も、遅滞なく、申請に基づく鉱業登録を行ってください。

 なお、鉱業出願中の場合と異なり、法人代表者の氏名は登録事項ではありませんので、法人の代表取締役等に変更が生じても変更の手続は必要ありません。

※留意事項

  1. 登録免許税の額に相当する収入印紙を1鉱区ごとに貼ること。(住居表示の変更や市町村の合併に伴うの住所変更及び鉱区所在地表示の変更(市町村の証明書等を添付してください)は非課税。)
  2. 共同鉱業権の場合、鉱業権者全員が記名又は署名すること。
  3. 正本のほか副本1通を添付すること。収入印紙は正本に貼付し、消印などは行わないこと。
  4. 戸籍謄本や登記簿謄本等登録の原因を証する書面(申請書到着時点で証明の日から3ヶ月以内のもの)を添付すること。
  5. 郵便で提出するときは、書留の取り扱いとすること(レターパックによる申請は書留ではないので却下となります) 。
  6. 鉱業権者が法人の場合、「取締役」等の法人代表者が交代しても鉱業変更登録申請の必要はありません。

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(9)鉱業権を放棄しようとするとき

鉱業を行わなくなり、鉱業権が不要となった等の場合、鉱業権の消滅(放棄)登録が必要です。鉱業を行わない鉱業権者は、消滅の手続きを行ってください。

 鉱業権は、国が調製する鉱業原簿に、必要事項の登録を受けることで初めて権利としての効力が生じることとなっています。 また、鉱業権の消滅等についても鉱業登録を受けなければ第三者に対抗することはできません。このため、鉱業権の消滅(放棄)についても、申請に基づく鉱業登録を受けることで効力が発生することになります。鉱業権の放棄申請も郵便で提出する場合は書留の取り扱いとしなければなりません(レターパックによる申請は書留ではないので却下となります)。

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(10)共同鉱業権者から脱退(死亡・任意)するとき

 鉱業権は、国が調製する鉱業原簿に、必要事項の登録を受けることで初めて権利としての効力が生じることとなっています。

 また、鉱業権の設定のほか、変更、移転、存続期間の延長、消滅及び処分の制限等についても鉱業登録を受けなければ第三者に対抗することはできません。このため、共同鉱業権者が死亡又は任意で鉱業権者を脱退するときも、申請に基づく鉱業登録を受けることで効力が発生することになります。

※留意事項

  1. 登録免許税の額に相当する収入印紙を申請書正本に貼付し、消印などは行わないこと。
  2. 鉱業権者全員が記名又は署名すること。任意による共同鉱業権脱退の場合、登録義務者(脱退者)は申請書に押印すること(登録権利者(残存者)は押印不要)。
  3. 代表鉱業権者が脱退した場合で、さらに2者以上の共同鉱業権である場合は、新たな代表者を申請書に記載すること。
  4. 死亡による共同鉱業権者脱退の場合は、申請書正本のほか副本1通と登録義務者(脱退者)の死亡を証する書面(除籍謄本等)を添付すること。
  5. 任意による共同鉱業権脱退の場合は、申請書正本のほか原因証書となる脱退決議書(脱退前の共同鉱業権者が3者以上の場合)、任意脱退通知書(脱退前の共同鉱業権者が2者の場合) いずれか1部、登録義務者(脱退者)の印鑑証明書または法人の場合は法務局発行の代表取締役印の印鑑証明書1通を添付すること。原因を証する書面が存在しない場合は、申請書副本を添付すること。
  6. 除籍謄本や登記簿謄本、印鑑証明等の証明書類は申請書到着時点で証明の日から3ヶ月以内のものを添付すること。
  7. 鉱業権者の住所が鉱業原簿に登録されているものと異なる場合は、追加で書類・手続等が必要になりますので、当局まで事前に問い合わせること。
  8. 郵便で提出するときは、書留の取り扱いとすること(レターパックによる申請は書留ではないので却下となります) 。

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本件に関するお問い合わせ先
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話:092-482-5480 FAX:092-482-5394
九州経済産業局 〒812-8546  福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号  福岡合同庁舎本館(6階、7階)
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