最終更新日:2024年05月22日

工業用水道事業

工業用水道事業とは

工業用水道事業法でいう工業とは、製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業を指し、これらの工業の用に供する水(水力発電用、飲用を除く)のことを工業用水といいます。

工業用水道は、導管により工業用水を供給する施設をいい、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給する事業を工業用水道事業といいます。

工業用水、工業用水道事業の詳細及び関係資料(政令・省令・告知・通知・ガイドライン等)は、経済産業省のサイトよりご覧頂けます。

工場立地法の詳細及び関係資料(法律・政令・省令・告示、運用例規集等)は、 経済産業省のホームページよりご覧頂けます。

工業用水道事業費補助金

経済産業省では、地方公共団体が工業用水道を布設する場合において、その布設が特に必要であると認められる場合には、布設にかかる費用の一部について補助を行っています。

九州管内の工業用水道事業

令和3年3月31日現在、九州管内で工業用水道事業を経営している事業体数は31(全国151)で、工業用水道事業数は37(全国239)となっています。

九州管内工業用水事業一覧図(PDF:124KB)PDFファイル

自家用工業用水道

自家用工業用水道とは

工業用水道事業法第21条において「工業用水道事業者が設置している工業用水道以外の工業用水道で政令で定めるもの」とされており、具体的には工業用水道事業法施行令第2条において定められています。

内容的には、(1)工場、事業場における自家用のもの、(2)工業用水道事業者に工業用水を供給する事業(いわゆる 卸供給)を営む者の設置しているもの、(3)工業用水道事業者以外の者で工業に対して工業用水を供給する者(特定の相手方 に対し供給を行う者)が設置しているもの等です。

なお、政令では、自家用工業用水道は、一応1日最大給水量が5千立方メートル以上の工業用水道とされていますが、その1日最大給水量の算定にあたっては、海水、他の工業用水道から供給を受ける水及び工業用水法の許可井戸により採取される水の量は除いて考えることになっています。したがって、海水を供給する施設は全部除かれ、他の工業用水道ないし許可井戸により 取水する工業用水道については、当該部分による給水量を除いた自家水源による給水量が、5千立方メートル/日以上であるものが対象となります。

自家用工業用水道の手続き

届出

自家用工業用水道(1日最大給水量が5千立方メートル以上)を布設して給水を開始した場合、すぐに次の事項を経済産業大臣に届け出る必要があります。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 給水先
  3. 給水能力
  4. 水源の種別及び取水地点
  5. 給水開始の年月日
  6. 経済産業省令で定める施設の概要

<届出書>工業用水道事業法施行規則 様式第17(WORD:34KB)Wordファイル

変更又は廃止届出

届出をした自家用工業用水道について、届出事項の変更があったとき、又は給水を廃止したときはすぐに経済産業大臣に届け出る必要があります。

<変更届出書>工業用水道事業法施行規則 様式第18(WORD:36KB)Wordファイル

<廃止届出書>工業用水道事業法施行規則 様式第19(WORD:31KB)Wordファイル

自家用工業用水道報告

自家用工業用水道(1日最大給水量が5千立方メートル以上)の給水に関して、毎年3月31日以前の1年間の実績を7月末日までに経済産業大臣に報告する必要があります。

<報告書>工業用水道事業法施行規則 様式第22(WORD:34KB)Wordファイル

届出書及び報告書の提出先

対象地区: 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

提出先 : 九州経済産業局 産業部 産業課

〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1

電話:092-482-5485