最終更新日:2026年05月27日

地域未来投資の促進

地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。

地域未来投資促進法(※)は、従来の企業立地促進法の改正法として、平成29年通常国会(第193回国会)に提出され、 平成29年5月26日に可決・成立し、同年7月31日に施行されました。

本法は、地域経済を牽引する企業が実施する、高い先進性を有し、地域経済の好循環を生み出す「地域経済牽引事業」に対して、設備投資減税等を実施し、集中的に政策資源を投入していくものです。

※「地域未来投資促進法」は通称であり、正式名称は「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(略称:地域経済牽引事業促進法)

地域未来投資促進法のスキーム

国が策定した『基本方針』に基づき、市町村と都道府県が共同で『基本計画』を作成し、主務大臣に協議し、 同意を得ることができます。 事業者は『地域経済牽引事業計画』を作成し、都道府県知事に対し承認申請を行うことができ、 承認された場合、当該計画に基づいて各種支援措置が受けられます。

詳細は、以下のページをご覧下さい。
地域未来投資促進法の詳細及び関連資料(法律・政令・省令・告示、基本方針等)(経済産業省)

「地域未来投資促進税制」の課税の特例に係る主務大臣の確認申請について

地域未来投資促進税制に関してご不明な点がある場合は、地域未来投資促進税制サポートセンター(電話 050-3116-2213 平日9時30分-12時00分、13時00分-17時00分)までお問合せください。本サポートセンターにつきましては、個別の申請に対する確認の可否や、評価の状況等に関するお問合せにはご対応しかねます。申請者及びその支援機関以外の方からのお問合せはご遠慮ください。

手続きの全体フロー

「地域未来投資促進税制」では、地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大6%)を受けることができます。本税制措置を受けるためには、
【STEP1】都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認(申請先→都道府県)を受けた上で、
【STEP2】国(主務大臣)による課税特例の確認(申請先→地方経済産業局)を受ける必要があります。

課税の特例の対象となり得る設備投資のタイミング(PDF:613KB)PDFファイル

【適用期限:2027年度末(2028年3月末)】

■【STEP1】(図中(1) (2))都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認

地域経済牽引事業計画の承認を受けるためには、都道府県及び関係市町村が作成し国が同意する基本計画に適合する地域経済牽引事業計画の策定が必要となります。
地域経済牽引事業計画の策定方法(地域未来投資促進税制についてはP.21から)をガイドラインで定めていますのでご確認ください。
地域経済牽引事業計画の承認については、事業実施場所の都道府県にご相談ください。

地域経済牽引事業計画のガイドライン(経済産業省)PDFファイル

九州各県お問合せ窓口(PDF:75.4KB)PDFファイル
都道府県・市町村が定める「同意基本計画一覧」(経済産業省)

※各基本計画の添付資料は掲載されておりませんので、閲覧を希望される場合は各県の窓口にお問合せ下さい。

■【STEP2】(図中(3) (4))主務大臣による課税特例の確認

課税特例の要件、注意点等(経済産業省)

主務大臣の確認申請手続

主務大臣の確認申請スケジュール

  令和8年度
第48回 第49回 第50回 第51回 第52回
確認申請(主務大臣把握)の
ための事前エントリー締切
2月27日 5月26日 7月22日 10月7日 12月9日
確認申請書の締切 3月24日 6月17日 8月20日 11月2日 1月13日
主務大臣による確認日 6月8日 8月28日 11月6日 1月29日 3月26日

※スケジュールは、変更する場合があります。
確認申請(主務大臣把握)のための事前エントリー締切りについては可能なかぎり各日15時までに提出してください。
※この税制は、2027年度末までに対象施設・設備を事業の用に供した場合に適用対象となります。

確認申請の事前相談に必要な書類

※上乗せA1類型にて申請する場合は、下記の別紙3(付加価値額増加率算定根拠)を提出してください。
別紙3(付加価値額増加率算定根拠)(EXCEL:12.3KB)Excelファイル

※上乗せA2類型にて申請する場合は、下記の別紙4(平均付加価値額算定根拠)を提出してください。
別紙4(付加価値額平均算定根拠)(EXCEL:12.2KB)Excelファイル

※上乗せB類型にて申請する場合は、上記別紙3・別紙4に加え、下記の特定中堅企業者の確認に係る書類(申請書および定量要件確認表)を提出してください。

なお、特定中堅企業者については下記リンクを御確認ください。
特定中堅企業者(経済産業省)

参考資料

お問合せ先