1. ホーム
  2. 政策一覧
  3. 伝統的工芸品

伝統的工芸品

最終更新日:2025年04月24日

伝統的工芸品は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年・法律 第57号)(以下、「伝産法」という。)に基づき経済産業大臣が指定します。指定要件(法律第2条 第1項)は、工芸品であって1〜5に該当するものと定められています。
  1. 主として日常生活に使われるもの
  2. 製造過程の主要部分が手作りであること
  3. 100年以上前から続いている技術・技法で作られたもの
  4. 100年以上前から使われている原材料で作られるもの
  5. 産地が一定の規模を形成していること

新着情報

伝統的工芸品指定品目

2022年11月現在、全国では240品目が伝統的工芸品に指定されています。

伝統的工芸品を探す(伝統工芸青山スクエアWEBサイト:多言語(English/Chinese/Korean)対応)外部リンク

九州では、現在21品目の伝統的工芸品があります。
以下、すべて外部サイト(伝統工芸青山スクエアWEBサイト)へリンクします。
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県

「九州の伝統的工芸品」パンフレット

「九州の伝統的工芸品」パンフレット 令和3年3月

九州の伝統的工芸品の産地毎の特徴を紹介するとともに、工芸品の「新たな魅力」にフォーカスを当て、各産地における新たな取組等を紹介しています。

パンフレットを読む(PDF:3,058KB) PDFファイル

パンフレット

取材記事「九州伝産の旅」

九州の伝統的工芸品産地の事業者の取組を取材し、取材記事として掲載しています。

~取材記事『九州伝産の旅』の掲載をはじめます~

関連制度(補助金等)

伝統的工芸品産業支援補助金制度

本補助金制度は、[伝産法]に基づき、組合、団体及び事業者等が実施する事業に要する経費の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の振興を図り、もって国民生活に豊かさと潤いを与えるとともに、地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的としています。

関連法令

関係リンク

お問合せ先

九州経済産業局 産業部 文化創造産業室
電話:092-482-5446