最終更新日:2025年04月01日
農商工等連携とは
中小企業者と農林漁業者が連携して行う新商品等の開発・販売促進等の取組みを支援します。
農商工連携とは、中小企業者や農林漁業者がそれぞれの有する経営資源を互いに持ち寄り、両者の有する強みを活かした新商品・新サービスの開発を行うことで、両者の売上や利益の増加を目指す取組みのことです。
農林水産省と経済産業省が一体となって、以下の取組みを支援します。
『農商工等連携事業』
中小企業者と農林漁業者が共同で、「農商工等連携促進法」に基づく「農商工等連携事業計画」を作成し、その計画について国から認定を受けると、様々な支援措置を受けることができます。
『農商工等連携支援事業』
中小企業者と農林漁業者の連携を支援する一般社団法人、一般財団法人、NPO法人が「農商工等連携支援計画」を作成し、その計画について国から認定を受けると、各種支援措置を受けることができます。
『農商工等連携事業』の基本的要件とは?
- 【有機的連携】 中小企業者と農林漁業者が有機的に連携して実施する事業であること
- 【経営資源】 それぞれの経営資源を有効に活用すること
- 【新商品の開発等】 新商品若しくは新役務の開発、生産・提供又は需要の開拓を行うものであること
- 【計画期間】 原則5年以内
- 【経営の向上・改善】 中小企業の経営の向上かつ農林漁業者の農林漁業経営の改善が実現すること
※『農商工等連携事業』の詳細な基本的要件について(PDF:132KB)
『農商工等連携支援事業』の基本的要件とは?
- 【実施主体】 一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人
- 【事業内容】 中小企業者と農林漁業者との交流の機会の提供、中小企業者又は農林漁業者に対する農商工等連携事業に関する指導 又は助言その他の中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援すること
- 【計画期間】 原則5年以内
※『農商工等連携支援事業』の詳細な基本的要件についてはこちらへ(PDF:100KB)
支援措置について
『農商工等連携事業計画』認定事業者に対する主な支援
「(独)中小企業基盤整備機構の専門家によるハンズオン支援や、日本政策金融公庫による低利融資、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を受けることができます。『農商工等連携事業支援計画』認定事業者に対する支援
中小企業信用保険法の特例の支援措置を受けることができます。事業計画の認定
認定実績
事業計画書の様式及び記載例
事例集
分割版
- 1.表紙・はじめに・目次(PDF:681KB)
- 2.農商工等連携事業の概要(1~3ページ)(PDF:626KB)
- 3.事業計画認定までの流れ(4ページ)(PDF:426KB)
- 4.認定事業計画への具体的支援措置(5ページ)(PDF:394KB)
- 5.補助金の概要(6~7ページ)(PDF:278KB)
- 6.法認定の状況(認定事業計画一覧)(8~13ページ)(PDF:694KB)
- 7.活用事例(14~22ページ)(PDF:1,675KB)
- 8.関連情報(23ページ)(PDF:175KB)
- 9.農商工等連携事業事例集連絡先 (PDF:180KB)
関連資料
関連法令
関連制度
令和2年10月1日に「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「中小企業成長促進法」という。)が施行されたことにより、「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」(以下、「地域資源活用促進法」という。)は廃止となりました。
なお、地域資源活用事業計画の計画期間が継続している事業者におかれましては、地域資源活用促進法で措置されていた支援を引き続き受けられるよう、中小企業成長促進法附則第8条から第10条において、経過措置規定を設けております。
なお、地域資源活用事業計画の計画期間が継続している事業者におかれましては、地域資源活用促進法で措置されていた支援を引き続き受けられるよう、中小企業成長促進法附則第8条から第10条において、経過措置規定を設けております。
お問合せ先
九州経済産業局 産業部 経営支援・金融課電話:092-482-5491