最終更新日:2023年4月13日
省エネ法の概要について
1.省エネ法の改正及び概要と必要な手続
2.省エネ法及び温対法関係書類の提出先
郵送または御持参の場合
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎本館7階
九州経済産業局 エネルギー対策課 省エネルギー担当あて
※提出部数は1部です。なお当局受領印を押印した書類の返却をご希望の場合は、届出書類を2部(原本:1部、写し:1部) をご用意ください。郵送でご提出の場合は、返信用封筒(返送先の住所等をご記入のうえ、切手の貼付をお願いします)を同封してください。
※工場・事業場及び荷主に係る中長期計画書、定期報告書の提出先については、事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局及び当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業の所管省庁(参照:九州地区行政機関窓口(PDF:96KB))となりますのでご留意ください。
電子申請を御利用の場合
省エネ法の手続き(定期報告書、中長期計画書、選解任届出など)は、インターネットを利用した電子申請が便利です。
電子政府の普及及び省エネルギー・省資源の観点から、電子化への一層の推進にご協力をお願いします。
電子申請をご希望の方は、事前に以下の届出書(様式第43)をご提出ください。
※電子申請は事前にID/パスワードの取得が必要です。
※ID/パスワード等の発行には日数(1か月程度)を要します。ご希望の方は早めのお手続きをお願いします。
電子情報処理組織使用届出書 様式第43(WORD:32KB)
省エネ法、温対法に関する各種届出書や報告書の書類を受け付けることのできる全省庁共通の電子報告システムです。
各府省が所管する様々な行政手続について申請・届出を行うことができます。
※電子申請について詳しくは資源エネルギー庁ポータルサイトをご参考ください。
3.届出様式(工場・事業場)
様式名 | 概要 | 提出 期限 |
様式ファイル |
---|---|---|---|
(様式第1) エネルギー使用状況届出書 |
事業者の前年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上である場合提出 既に特定事業者の指定を受けている事業者は提出の必要はありません。 |
5月末日 | |
(様式第2) 特定事業者 (特定連鎖化事業者)指定取消申出書 |
事業者が事業を行わなくなった場合、又は年度のエネルギー使用量が1,500kl以上となる見込みがなくなった場合提出 | 随時 | |
(様式第3) エネルギー管理統括者(管理企画推進者)兼任承認申請書 |
エネルギー管理統括者(企画推進者)の選任にあたって兼任を要する場合、当該者の選任前に提出 兼任の承認の基準 ![]() |
随時 ※兼任承認の申請を行う場合は事前にご相談ください。 |
※兼任による選任を必要とする理由説明書(WORD:27KB) |
(様式第4) エネルギー管理統括者(企画推進者) 選任・解任届出書 |
エネルギー管理統括者(企画推進者)を選任・解任した場合提出 外部委託の承認の基準 ![]() |
選任又は解任があつた日後の最初の7月末日 ※管理統括者~選任すべき事由が生じた日以降遅滞なく選任 ※企画推進者~選任すべき事由が生じた日から6ヶ月以内に選任 |
|
(様式第5) 第一種(第二種)エネルギー管理指定工場等 指定取消申出書 |
エネルギー管理指定工場等が事業を行わなくなった場合(廃止、移転、譲渡、分社等)、又は年度のエネルギー使用量が1,500kl以上となる見込みがなくなった場合提出 | 随時 | |
(様式第6) エネルギー管理者(管理員)兼任承認申請書 |
エネルギー管理者(管理員)の選任にあたって兼任を要する場合、当該者の選任前に提出 兼任の承認の基準 ![]() |
随時 ※兼任承認の申請を行う場合は事前にご相談ください。 |
※兼任による選任を必要とする理由説明書(WORD:27KB) |
(様式第7) エネルギー管理者(管理員)選任・解任届出書 |
エネルギー管理者(管理員)を選任・解任した場合、事業者が取りまとめて提出(選任数が多い場合一覧表を添付することも可) 外部委託の承認の基準 ![]() |
選任又は解任があつた日後の最初の7月末日 ※選任すべき事由が生じた日から6ヶ月以内に選任 |
|
(様式第8) 中長期計画書 |
省エネの設備投資等の事業者における中長期的な計画を取りまとめ計画書として提出 | 毎年7月末日 |
記載要領及び作成支援ツールは、資源エネルギー庁ポータルサイトをご参考ください。 |
(様式第9) 定期報告書 |
事業者全体及びエネルギー管理指定工場等の、エネルギー使用量等の情報を記載し提出 | 毎年7月末日 |
記載要領及び作成支援ツールは、資源エネルギー庁ポータルサイト)をご参考ください。 |
(様式第10) 認定管理統括事業者に係る 認定申請書 |
グループ企業が一体的に省エネルギー取組む事についての認定申請書 |
随時 ※認定には日数(1ヶ月程度)を要します。 直近の定期報告書について適用したい場合は、6月末までにご提出ください。 |
※記入例 |
(様式第13) 連携省エネルギー計画 認定申請書 |
複数事業所が連携して省エネルギーに取組む時の認定申請書 |
※記入例 |
|
(様式第15) 連携省エネルギー計画 変更申請書 |
※記入例 |
||
(様式第17) 連携省エネルギー計画の軽微な変更の届出書 |
随時 | ||
(様式第19) 連携省エネ実施の非特定事業者定期報告書 |
毎年7月末日 | ||
委任状 | 代表者以外が、エネルギー使用状況届出書、定期報告書等を提出する場合は委任状を提出してください。 | 各報告、提出時 | |
変更届出書 | 定期報告書提出時期以外で、会社名変更、住所変更等が発生した場合に提出してください。 | 随時 |
参考情報
- 法人番号の検索(国税庁)
平成29年度報告分より13桁の法人番号を記載する必要があります。 - 日本標準産業分類(総務省)
平成26年度報告分から中長期計画書にも産業分類番号を記載する必要があります。 - 特定排出者番号コード検索(環境省)
- 電気事業者別排出係数一覧(環境省)
- 省エネ法に基づく特定事業者等の指定状況(資源エネルギー庁)
- 省エネ法に基づくベンチマーク制度について(資源エネルギー庁)
- 省エネ法に基づくベンチマークの報告結果について(資源エネルギー庁)
4.省エネ法に係る届出様式(荷主) ※平成30年6月の省エネ法改正に伴い一部様式が変更となっております。
様式名 | 概要 | 提出期限 | 様式ファイル |
---|---|---|---|
(様式第27) 貨物の輸送量届出書 |
年度間の貨物の輸送量「トンキロ」が3,000万[トンキロ]以上となった場合提出。 既に特定荷主の指定を受けている事業者は提出の必要はありません。 |
4月末日まで | |
(様式第28) 特定荷主指定取消申出書 |
事業を行わなくなったとき、あるいは年度間の貨物の輸送量「トンキロ」が3,000万[トンキロ]を上回る見込みがなくなったときに提出。 | 随時 | |
(様式第29) 特定荷主中長期計画書 |
判断基準の中から事業者自身の判断によって、実施可能な取り組みを選定して計画を作成し提出。 | 毎年6月末日まで |
記載要領及び作成支援ツールは、資源エネルギー庁ポータルサイトをご参考ください。 |
(様式第30) 荷主定期報告書 |
輸送に係るエネルギー使用量、エネルギー使用原単位、省エネ措置の実施状況及びエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量等の情報を記載し提出。 | 毎年6月末日まで |
記載要領及び作成支援ツールは、資源エネルギー庁ポータルサイトをご参考ください。 |
(様式第31) 認定管理統括荷主に係る認定申請書 |
随時 ※認定には日数(1ヶ月程度)を要します。 直近の定期報告書について適用したい場合は、5月末までにご提出ください。 |
||
(様式第34) 荷主連携省エネルギー 計画認定申請書 |
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(様式第36) 荷主連携省エネルギー 計画変更申請書 |
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(様式第38) 荷主連携省エネルギー計画の軽微な変更の届出書 |
随時 |
提出先
工場・事業場及び荷主に係る中長期計画書、定期報告書の提出先については、事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局及び当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業の所管省庁
(参照:九州地区行政機関窓口(PDF:189KB))となっております。
省エネルギー関連情報
- エネルギー管理士試験・研修及びエネルギー管理講習(新規講習、資質 向上講習)
(省エネルギーセンター)
- 省エネ・節電ポータルサイト shindan-net.jp
(省エネルギーセンター)
- 省エネルギーセンター九州支部の省エネ情報
(省エネルギーセンター)
- 九州地方電力利用効率化協議会のご案内
(日本電気協会九州支部 九州地方電力利用効率化協議会)
5.温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)の概要と必要な手続
様式名 | 概要 | 提出期限 | 様式ファイル (環境省) |
---|---|---|---|
定期報告書 | 特定事業所排出者及び特定輸送排出者は温室効果ガスについて、ガスごとの排出量を提出。 |
特定事業所排出者:毎年7月末 特定輸送排出者 :毎年6月末 |
環境省HP![]() |
提出先
報告書の提出先については、当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業の所管省庁(参照:九州地区行政機関窓口(PDF:96KB)
)となっております。
省エネ法の定期報告書との関係
事業者の報告の負担を抑える観点から、省エネ法の定期報告書を併用することを認めています。
- エネルギー起源CO2の排出量のみを報告する場合
省エネ法の定期報告書を使用し報告しても差し支えありません。(「省エネ法」様式第9) - エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスの排出量のみを報告する場合
温対法に基づく温室効果ガス算定排出量の報告書を使用して報告して下さい。(「温対法」様式第1) - エネルギー起源CO2とそれ以外の温室効果ガスの両方の排出量を報告する場合
省エネ法の定期報告書に、温対法に基づく温室効果ガス算定排出量の報告書を添付して報告して下さい。
- 省エネ法に関するお問い合わせ先
- 九州経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
電話:092-482-5474 FAX:092-482-5962 - 温対法に関するお問い合わせ先
- 九州地方環境事務所 環境対策課
電話:096-322-2411 FAX:096-322-2446 - 九州地方環境事務所 福岡事務所
電話:092-437-8851 FAX:092-482-6465