3.鉱業出願人の手続き
ここでは、鉱業法によって鉱業出願人(鉱業権の設定出願をした者)に課せられた手続きのうち主なものを説明します。 願書等の作成にあたっては、各手続きの留意事項及び様式記載の備考をよく読んで作成してください。
なお、鉱業法で定められた手続きを怠ると、鉱業出願が受理されなかったり、却下されたり、鉱業権が取り消される等の処分を受けることがありますので、ご注意ください。
(1)鉱業権の設定出願をしようとするとき
鉱業権を設定しようとするときは、出願区域の所在地と面積、目的とする鉱物の名称を明らかにするとともに、所定の作図方法に従って作成した区域図4葉(租鉱権設定申請の場合は3葉)、及び許可基準に適合することを証明する書類を添えて、特定鉱物を目的とする鉱物で出願区域の全部又は一部が海域に在る場合は経済産業大臣あて、これ以外の出願は出願区域を管轄する経済産業局長あて提出してください。
なお、添付すべき書類が未添付の場合、区域図が所定の作図方法に従って作成されていなかった場合など、出願が受理されない場合がありますのでご注意ください。
※留意事項
- 所定の手数料に相当する額の収入印紙を貼ること。その収入印紙には消印をしないこと。
- 戸籍若しくは登記事項証明書、又は日本国民若しくは日本国法人であることを証する書面(証明の日から3ヶ月以内のものに限る。)を添付すること。
- 自己の試掘鉱区と重複してその目的となっている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をする場合には、願書の項目に「4.試掘権の登録番号」を記載し、納税証明書又は現に鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する書面を添付すること。
- 自己の試掘出願地又は採掘出願地と重複してその目的となっている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする採掘若しくは試掘権の設定の出願をする場合には、願書の項目に「4.もとの試掘権若しくは採掘権出願番号」を記載すること。
- 出願区域の面積は、原則として、350ヘクタールをこえないこと(特定鉱物は特定区域の面積を超えることができない)。なお、350ヘクタールを超える場合は、その理由書を添付すること。また、鉱種によって定められた最低面積(1~15ヘクタール)を下回らないこと。
- 採掘出願には、目的とする鉱物の鉱床の位置、走向、傾斜、厚さその他鉱床の状態、予想される鉱害の範囲と態様を記載した鉱床説明書を添付すること。
- 二人以上が共同して出願しようとするときは、共同出願人全員が記名又は署名すること。
- 目的とする鉱物の掘採計画、掘採方法、資金計画、掘採体制、鉱害対策等を記載した事業計画書を添付すること。
- 事業に要する資金額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金調達方法を確認できる書類を添付すること。
- 出願人が法人である場合にあっては、直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書、定款並びに役員の履歴書を添付すること。
- 主たる技術者の履歴書を添付すること。
- 鉱物の掘採に係る体制を記載した書面を添付すること。
- 鉱業法第29条第1項第3号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付すること。
- その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類を添付すること。
- 提出するときは、引受時刻証明の取り扱いとした郵便とすること。
※手続き様式
特定鉱物以外の鉱物の試(採)掘権の設定願
特定鉱物の試(採)掘権の設定願
- 特定区域での試(採)掘権の設定願(様式第13の1)(WORD)
- 事業計画書(様式第13の2)(WORD)
- 特定区域での試掘権者による採掘権の設定申請(様式第13の3)(WORD)
- 事業計画書(様式第13の4)(WORD)
租鉱権の設定申請
(2)鉱業出願人の名義や住所等を変更しようとするとき
鉱業出願人の地位は、承継することができます。
この場合、相続その他の一般承継又は死亡による共同鉱業出願人の脱退以外の場合において旧出願人の地位を承継しようとする者若しくは相続その他の一般承継又は死亡による共同鉱業出願人の脱退により鉱業出願人の地位を承継した場合においてその承継人が旧出願人の地位を承継しようとするときは、当該継承人は、遅滞なく、その承継に係る鉱業出願を、経済産業局長に提出しなければなりません。
また、出願人の死亡による共同出願人の脱退の場合は、出願人の名義変更届を経済産業局長に提出しなければなりません。
なお、鉱業出願人が、住所、氏名、法人の名称や法人の代表者を変更した場合も、その事実を証する書面を添えて、届出なければなりません。
この手続きを怠った場合、経済産業局長からの命令や通知が届かず、鉱業権設定出願の審査・処分が滞るばかりでなく、結果として当該出願について却下処分を受けることがあります。
※留意事項
- 承継する出願の種別毎の所定の手数料に相当する収入印紙を貼ること。その収入印紙には消印をしないこと。ただし、住所、氏名、法人の名称や法人の代表者の変更である場合は、この手数料の納付は不要です。
- 相続その他の一般承継以外による出願人の地位の承継にあっては、新旧の出願人全員による連名とすること。また、新しい出願人全員の戸籍謄本又は登記簿謄本(証明の日から3ヶ月以内のものに限る。)を添付すること。
- 相続その他の一般承継による名義の変更にあっては、新出願人名による承継願で差し支えないが、相続が発生したこと、及び新出願人が相続人であることを証する書面並びに新出願人全員の戸籍謄本又は登記簿謄本(証明の日から3ヶ月以内のものに限る。)を添付すること。
- 死亡による共同出願人の脱退にあっては、その原因となる事実を証する書面(証明の日から3ヶ月以内のものに限る。)を添付すること。
- 氏名は本人が記名又は署名すること。
- 目的とする鉱物の掘採計画、掘採方法、資金計画、掘採体制、鉱害対策等を記載した事業計画書を添付すること。
- 事業に要する資金額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金調達方法を確認できる書類を添付すること。
- 法人については、直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書、定款並びに役員の履歴書を添付すること。
- 主たる技術者の履歴書を添付すること。
- 鉱物の掘採に係る体制を記載した書面を添付すること。
- 鉱業法第29条第1項第3号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付すること。
- 住所、氏名、法人の名称や法人の代表者の変更にあっては、戸籍謄本、登記簿謄本又は住民票などその事実を証する書面(証明の日から3ヶ月以内のものに限る。)を添付すること。
(3)鉱業出願区域の変更をしようとするとき
鉱業出願人は、鉱業出願地の増減の出願をすることができます。
※留意事項
- 所定の手数料に相当する額の収入印紙を貼ること。その収入印紙には消印をしないこと。
- 自己の試掘鉱区と重複して、その目的鉱物と同種の鉱物を目的とする採掘権の設定出願をする場合は、「4.試掘権の登録番号」を記載し納税証明書等を添付すること。
- 自己の試(採)掘出願地と重複して、その目的鉱物と同種の鉱物を目的とする採(試)掘権の設定出願をする場合は、「4.もとの試(採)掘権出願番号」を記載すること。
- 出願区域の面積が350ヘクタールを超える場合には、その理由書を添えること。
- 二人以上が共同して出願しようとするときは、共同出願人全員が記名又は署名すること。
- 目的とする鉱物の掘採計画、掘採方法、資金計画、掘採体制、鉱害対策等を記載した事業計画書を添付すること。
- 採掘出願地の増加又は増加及び減少願いには、増加区域について、目的とする鉱物の鉱床の位置、走向、傾斜、厚さその他鉱床の状態、予想される鉱害の範囲と態様を記載した鉱床説明書を添付すること。
- 事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認すべき書類を添付すること。
- 法人については、直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書、定款並びに役員の履歴書を添付すること。
- 主たる技術者の履歴書を添付すること。
- 鉱物の掘採に係る体制を記載した書面を添付すること。
- 提出するときは、引受時刻証明の取り扱いとした郵便とすること。
(4)鉱業権設定出願の許可を受けたとき
鉱業権は、一般に公開された鉱業原簿に必要事項の登録を受けることで初めて権利としての効力が生じることとなっています。
鉱業権設定出願について経済産業局長の許可を受けた場合であっても、この許可処分だけでは権利は発生しません。改めて、登録免許税を納付して鉱業登録を受けなければなりません。
このため、許可通知書を受け取った日から30日以内に、登録免許税の領収証書に許可通知書と許可図を添えて経済産業局長に提出してください。
期間内に登録免許税の納付書を提出しないときは、許可の効力は失われます。
※留意事項
- 次の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書(原本:「博多税務署」あて)、又は、収入印紙を添付すること。
- 登録免許税の額は、一の鉱区ごとに納付すること。
- 共同鉱業出願であるときは、登録権利者全員の記名又は署名によること。
- 許可通知書及び許可図を添付すること。
- 郵便物として提出するときは、書留の取り扱いとし、消印の日付けが提出日となる。
- 「登録免許税納付書」は、許可通知時にお知らせします。
(5)鉱業権の区域の変更をしようとするとき
鉱業権の設定を受けた鉱業権者は、その鉱区の増減の出願をすることができます。
また、鉱区の分割又は同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区の合併の出願をすることができます。
※留意事項
- 鉱区及び出願区域の面積が350ヘクタールを超える場合には、その理由書を添えること
- 所定の手数料に相当する額の収入印紙を貼ること。その収入印紙には消印をしないこと。
- 自己の試掘鉱区と重複して、その目的鉱物と同種の鉱物を目的とする採掘権の設定出願をする場合は、「4.試掘権の登録番号」を記載し納税証明書等を添付すること。
- 自己の試(採)掘出願地と重複して、その目的鉱物と同種の鉱物を目的とする採(試)掘権の設定出願をする場合は、「4.もとの試(採)掘権出願番号」を記載すること。
- 出願区域の面積が350ヘクタールを超える場合には、その理由書を添えること。
- 二人以上が共同して出願しようとするときは、共同出願人全員が記名又は署名すること。
- 目的とする鉱物の掘採計画、掘採方法、資金計画、掘採体制、鉱害対策等を記載した事業計画書を添付すること。
- 採掘鉱区の増加又は増加及び減少出願には、変更後の目的とする鉱物の鉱床の位置、走向、傾斜、厚さその他鉱床の状態、予想される鉱害の範囲と態様を記載した鉱床説明書を添付すること。
- 事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認すべき書類を添付すること。
- 法人については、直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書、定款並びに役員の履歴書を添付すること。
- 主たる技術者の履歴書を添付すること。
- 鉱物の掘採に係る体制を記載した書面を添付すること。
- 提出するときは、引受時刻証明の取り扱いとした郵便とすること。
※手続き様式
特定鉱物以外の鉱物の試(採)掘鉱区の区域の変更申請
- 試(採)掘鉱区の増加(減少又は増加及び減少)願(様式第7)(WORD)
- 鉱区相互の間の鉱区増減願(様式第8)(WORD)
- 掘進増区願(様式第9)(WORD)
- 採掘鉱区分割願(様式10)(WORD)
- 採掘鉱区合併願(様式第11)(WORD)
- 採掘鉱区の分割及び合併願(様式第12)(WORD)
- 事業計画書(様式第2の1)(WORD)
- 鉱床説明書(様式第3)(WORD)
特定鉱物を目的とした試(採)掘鉱区の変更申請
租鉱権の変更申請
- 本件に関するお問い合わせ先
- 九州経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
- 電話:092-482-5480 FAX:092-482-5394