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住宅修理に関するトラブルにご注意ください!
2026年06月16日
梅雨に入るこの時期は大雨や強風による自然災害が増えるため、住まいの被害にも注意が必要です。 しかしその一方で、「保険金が使える」「自己負担ゼロで修理できる」などと持ちかける悪質な勧誘によるトラブルが全国で発生しています。 実際に、消費生活センターには不審な訪問業者や高額請求に関する相談が多数寄せられています。 災害時の不安につけ込む手口が多いため、突然の訪問や甘い言葉には慎重に対応することが大切です。
相談事例
高齢の親が軽度の認知機能の低下がある中、自宅に突然訪れた業者から「家屋の一部が傷んでいる」「保険を使えば自己負担なく修理できる」と勧誘を受け、そのままリフォーム契約を結んでしまった。
家族が後から状況を知り、業者の説明に不審な点を感じて保険会社に確認したところ、業者が提示した高額な修理費用は保険の対象外であり、実際に支払われる保険金はごくわずかであることが判明した。
家族は工事を止めるよう業者に依頼したが、業者は強引に作業を進め、足場を組んだり一部設備を壊したりしたうえで、工事費用の支払いを親に求め、親は言われるまま支払ってしまった。
その後、家族が返金と原状回復を求めたところ、業者は「後日返金する」「修理も行う」と約束したが、連絡先が不明になる等したため、家族は警察や消費生活センターに相談した。
ひとことアドバイス
修理工事等の契約は慎重にしましょう
工事や建築に関する契約は金額も大きく、後からトラブルになりやすいものです。業者から強く契約を迫られても、その場で決めず、できれば複数の業者から見積もりを取り、内容や費用を比較して検討しましょう。契約後でも、条件によってはクーリング・オフができる場合があります。不安を感じたら、まずは落ち着いて確認することが大切です。「保険金」を口実にした勧誘に注意しましょう
「保険金を使えば自己負担なく修理できる」などと勧誘されても、すぐに契約せず、必ず加入している保険会社や代理店に相談しましょう。経年劣化による損傷を、自然災害による被害と偽って申請するよう促す業者もいますが、虚偽の理由で保険金を請求することは重大な問題です。少しでも不審に感じたら、その場で契約しないようにしましょう。消費者センターへ連絡してみましょう
ご自身で、業者との交渉が難しい場合、クーリング・オフの方法がわからない場合は、一人で悩まず、お住まいの自治体の消費生活センターへ相談してください!消費者ホットライン☎(局番なし)188へお電話すると最寄りのセンターへつながります。
消費者の皆様の相談を受け付けております。お気軽にご相談下さい。
九州経済産業局 消費者相談室 電話:092-482-5458
受付時間:9時30分~12時00分・13時00分~16時30分、月曜日~金曜日(祝日・年末・年始を除く)
※あっせん・仲介は行っておりません。
参考
お問合せ先
九州経済産業局 産業部 消費経済課電話:092-482-5459