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18歳で大人に~新成人を狙った消費者トラブルにご注意下さい!
2026年02月20日
2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
未成年者が親権者等の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。成人になったばかりの18歳、19歳を狙った消費者トラブルも増加していますので注意喚起します。
相談事例
ケース1
SNSの広告を見て、エステ店へ無料の脱毛体験に行った。継続を勧められ断れず、全身脱毛12回コースの施術と美容器具で約30万円の契約をし、一括では支払えないので、毎月1万5千円を分割で支払う信販契約をした。施術を1回受けているが中途解約したい。
ケース2
高校時代の友人に「儲かるいい話がある」と誘われ、カフェで投資家と称する人物と引き合わされた。「株の先物取引で確実に儲かるシステムがある。」と説明され、50万円のコース受講を勧められた。お金がないと伝えると「借金して払えばいい。人に紹介すると一人あたり5万円貰えるから、借金もすぐに返済できる」と学生ローンでの借金を勧められた。学生ローンでお金を借りて、契約書にサインをしたが、全く儲からなかので、解約したい。
ケース3
娘は、大学生である。一人暮らしを始めて、18歳以上でも作れるクレジットカードがあると勧誘され、クレジットカードを作ったそうだ。後払いなので、請求書が届くまでにアルバイトをすれば問題ないと思い、金額を確認せずに買い物に使ってしまったそうで、支払うことができない金額の請求がきた。学生なのに、クレジットカードの契約ができることが問題である。
ひとことアドバイス
1.契約する前によく考える
後々後悔しないためにも、契約する前によく考えましょう。自信がないときは身内や信頼できる友人などに相談を。
2.クーリング・オフなど、消費者の味方になるルールを身につけよう
特定商取引法では、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引での契約や、特定継続的役務提供(エステティックや美容医療等)の契約では、クーリング・オフができる場合があります。
3.借金を勧める業者に要注意!
消費者金融等からの借金を勧めてくる業者には注意しましょう。
4.クレジットカードの使い方を気を付けよう!
手元や口座にお金がなくても買い物ができるという意味では借金をしていることと同じです。トラブルに遭わないためにも、クレジットカードの仕組みや支払方法をきちんと理解したうえで、適切な管理の下で利用しましょう。
消費者の皆様の相談を受け付けております。お気軽にご相談下さい。
九州経済産業局 消費者相談室 電話:092-482-5458
受付時間:9時30分~12時00分・13時00分~16時30分、月曜日~金曜日(祝日・年末・年始を除く)
※あっせん・仲介は行っておりません。
参考
お問合せ先
九州経済産業局 産業部 消費経済課電話:092-482-5459