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「商品を返品した」、「行政処分の通知がきた」では解約になりません!
2025年06月23日
ネット通販やSNS広告を通じて商品を購入したところ、思わぬ請求や法律事務所からの通知が来たという相談が寄せられています。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、契約内容をしっかり確認し、必要に応じて専門機関に相談することが重要です。トラブルに巻き込まれないように、契約内容をしっかりと確認しましょう。
相談事例
ケース1
ネット通販でサプリメントを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので商品を送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。商品は返品しており手元にはなく、支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいだろうか。
ケース2
SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後、注文した覚えがないのに同じ商品が届いた。電話をしたところ定期購入になっていると言われたため、解約希望を伝えたが解約できないと言われ、請求書も届いていた。
支払うか迷っていたところ、当該事業者から行政処分を受けたとの通知がきた。行政処分を受けたのであれば、もう支払う必要はないと思い放置していたところ、法律事務所から通知が来た。
ひとことアドバイス
- 低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
- 自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取りを拒否したりしても、解約にはなりません。
- また、行政処分を受けた事業者との契約であっても、既に契約が継続している顧客との契約は行政処分を受けたことをもって解約になるものではありません。
- 申込みを取り消したい場合や解約を希望される場合は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

消費者の皆様の相談を受け付けております。お気軽にご相談下さい。
九州経済産業局 消費者相談室 電話:092-482-5458
受付時間:9時30分~12時00分・13時00分~16時30分、月曜日~金曜日(祝日・年末・年始を除く)
※あっせん・仲介は行っておりません。
参考
お問合せ先
九州経済産業局 産業部 消費経済課電話:092-482-5459