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8日間を過ぎてもクーリング・オフできる可能性があります!~行政処分を受けた事業者と契約したことがある方へ~

2025年05月14日

一般的には「8日間が経過するまで」として知られているクーリング・オフは、ご自身の契約内容や事業者の対応次第で、8日経過後でも可能な場合があります。

特に、特定商取引法に基づく行政処分を受けた事業者と契約をしたことがある皆様は、虚偽の説明でクーリング・オフを妨害されていたなどの場合、今からでもクーリング・オフできる可能性がありますので、消費生活センターへご相談ください。

なお、クーリング・オフが可能な契約であっても、契約を行う際は、事前によく内容を確認しましょう。

クーリング・オフとは?

クーリング・オフは、法律で決められた書面を受け取った日から数えて一定期間以内であれば、消費者は事業者に対して、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができるという制度です。

なお、はがきなどの書面のほか、電磁的記録(電子メールや事業者が自社のウェブサイトに設けたフォームなど)でも、クーリング・オフの通知を行うことが可能です。

クーリング・オフができる取引と期間

「訪問販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供」「訪問購入」に該当する場合は「8日」が経過するまではクーリング・オフができます。

「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」に該当する場合は「20日間」が経過するまではクーリング・オフができます。

「通信販売」には、クーリング・オフ制度はありません。

一定期間経過後でも、クーリング・オフができる場合があります!

以下のような場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。

消費生活センターへご相談ください!

ご自身で業者と交渉するのが難しい場合やクーリング・オフの方法がわからない場合などは、一人で悩まず、お住まいの自治体の消費生活センターへご相談ください。

消費者ホットライン:☎(局番なし)188へお電話すると最寄りのセンターへつながります。

参考

お問合せ先

九州経済産業局 産業部 消費経済課
電話:092-482-5399