試掘権Q&A
Q1:「試掘権」があるということは、国が、そこに鉱物が存在することを認めたということですか?
違います。
鉱物の有無にかかわらず、「試掘権の設定願」が必要な要件を満たしている場合、国は、出願人に 「試掘権」を賦与しています。
「試掘権」とは、鉱区において登録を受けた鉱物の賦存状況、品質、開発の適否などを調査するための権利です。
なお、試掘権の存続期間は2年(石油、可燃性天然ガスは4年)となっています(法改正前に登録を受けた「石油」は、2年です)。
存続期間中に誠実に探鉱をしたにも関わらず、引き続き探鉱を行う必要があるときは、許可を受けることによって2回(法改正前に登録を受けた「石油」は3回)に限って、その存続期間を延長することができます(延長期間は1回ごとに2年)。
ただし、延長については、誠実に探鉱を行っているか等を審査します。審査の結果、延長を認められない場合があります。
Q2:試掘権が賦与される要件とは何ですか?
出願人が日本国民又は日本国法人であること、公共の福祉に反しないこと、設定しようとする区域が一定の面積内であることなどです。また、出願人の技術的・資金的な能力等も、この要件に該当します。
Q3:鉱物の有無が分からなくとも、試掘権は賦与されるのですか?
賦与されます。Q2の回答に記載の要件等が満たされれば、鉱物の有無にかかわらず試掘権は賦与されます。
Q4:「試掘権」と「採掘権」の違いは?
「試掘権」とは、鉱区において登録を受けた鉱物の賦存状況等を調査するためのもので、採掘の事業は行えません。
一方、「採掘権」とは、鉱区において登録を受けた鉱物を採掘・取得するためのものであり、各々別個の権利であることから両者間の継続性は認められていません。
- 本件に係る問い合わせ先
- 九州経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
- 電話:092-482-5480 FAX:092-482-5394