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6.鉱物の探査に関する手続き

 ここでは、鉱業法によって鉱物の探査の申請人及び鉱物の探査の許可を受けた者に課せられた手続きのうち主なものを説明します。

  申請書等の作成にあたっては、各手続きの留意事項及び様式記載の備考をよく読んで作成してください。

  なお、鉱業法で定められた手続きを怠ると、探査の申請が却下されたり、探査の許可が取り消される等の処分を受けることがありますのでご注意ください。

(1)鉱物の探査申請をしようとするとき

 鉱物資源の開発に必要な地質構造等を調査するため、以下の手法により探査を行おうとする者は、経済産業大臣又は経済産業局長に申請してその許可を受けなければなりません。

 なお、鉱物の探査を目的としない場合(例:地震メカニズム解明のための地層調査など)も、申請が必要となりますので、ご留意ください。

探査の手法

  1. 地震探鉱法
    • 人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法
  2. 電磁法
    • 電磁波を海底面近くで発生させ、生じた電磁波の変化を検知する方法
  3. 集中的サンプリング探査法
    • 底質を収集する機器を用いて、底質を集中的に収集する方法

 なお、2.電磁法及び3.集中的サンプリング探査法については、排他的経済水域 及び大陸棚に関する法律(平成8年法律第74号)第1条第2項の規定による排他的経済水域若しくは同法第2条の規定による大陸棚に係る海域及び接続水域に関する法律(昭和52年法律第30号)第1条第1項の規定による領海若しくは内水(内水面を除く。)において行うものとなっています。

 申請の宛先は、海域に申請する鉱区の全部又は一部が設定される場合は経済産業大臣に申請し、それ以外の区域に係る申請は、その鉱区の所在地を管轄する経済産業局長に申請してください。

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(2)探査の許可を受けた者の手続き

1.許可書の再交付について

 鉱物の探査の許可を受けた者の許可書が汚損された、又は失われた場合には  許可書の再交付を受けることができます。

 なお、汚損された場合の再交付申請の場合は、その許可書を返納しなければなりません。

2.探査の変更の許可等について

 鉱物の探査の許可を受けた者は、当該許可に係る変更が生じた場合は、許可した経済産業大臣又は経済産業局長あて変更許可申請書を提出して変更許可を受けなければなりません。

 但し、次の場合は軽微な変更届出書の提出でよいこととなっています。
  1. 探査に使用する装置等の変更であって、探査の装置が同種類でデータ取得範囲に大幅な変更がないもの
  2. 探査の期間の短縮
  3. 申請の区域の面積の減少又は10%未満の増加

3.探査の許可を受けた者の変更の手続きについて

 鉱物の探査の許可を受けた者である法人が合併又は分割した場合は、許可した経済産業大臣又は経済産業局長あて承認申請を提出し承認を受けなければなりません。

  また、鉱物の探査の許可を受けた者が死亡した場合に、相続人が引き続き、許可を受けた探査の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は被相続人の死亡後60日以内に許可した経済産業大臣又は経済産業局長あて承認申請を提出し承認を受けなければなりません。

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(3)探査結果の報告について

 経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱物の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、探査事業の許可を受けた者に対し、探査の結果報告を命ずることができます。

 報告命令を受けた場合は速やかに報告しなければなりません。

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本件に関するお問い合わせ先
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話:092-482-5480 FAX:092-482-5394