最終更新日:2024年09月24日
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身の回り品の製品の安全について、危害発生のおそれがある製品を指定し、製造・輸入事業者に対して国が定めた技術基準の遵守を義務付ける4つの法律(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)があります。
指定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、事業届出を行い、自らが行う検査によって技術基準への適合を確認し、その検査記録を作成し、これを保存する等の義務を履行する必要があります。
消費生活用製品安全法(PSCマーク) | ![]() |
ガス事業法(PSTGマーク) | ![]() |
電気用品安全法(PSEマーク) | ![]() |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(PSLPGマーク) | ![]() |
その他、品質表示としては、事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行う「家庭用品品質表示法」が定められています。
消費生活用製品安全法
電気用品安全法
- 電気用品安全法のページ(経済産業省)
- 電気用品安全法の概要(経済産業省)
- 電気用品に関する届出(製造事業者又は輸入事業者向け)(経済産業省)
- 製造・輸入事業者向けガイド(第4版)(PDF)(経済産業省)
ガス事業法
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律のページ(経済産業省)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の概要(経済産業省)
- 液化石油ガス器具等に関する届出等(製造事業者又は輸入事業者向け)(経済産業省)
家庭用品品質表示法
その他
NITE製品安全のページ(独立行政法人製品評価技術基盤機構)
お問合せ先
- 産業部 消費経済課 製品安全室
- 電話:092-482-5523