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製品安全の確保(電気用品・消費生活用製品・ガス用品・液化石油ガス器具等)、家庭用品の品質表示の適正化

最終更新日:2024年09月24日

身の回り品の製品の安全について、危害発生のおそれがある製品を指定し、製造・輸入事業者に対して国が定めた技術基準の遵守を義務付ける4つの法律(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)があります。

指定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、事業届出を行い、自らが行う検査によって技術基準への適合を確認し、その検査記録を作成し、これを保存する等の義務を履行する必要があります。

消費生活用製品安全法(PSCマーク) PSC ガス事業法(PSTGマーク) PSTG
電気用品安全法(PSEマーク) PSE 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(PSLPGマーク) PSLPG

その他、品質表示としては、事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行う「家庭用品品質表示法」が定められています。

消費生活用製品安全法

電気用品安全法

ガス事業法

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

家庭用品品質表示法

その他

NITE製品安全のページ(独立行政法人製品評価技術基盤機構)外部リンク

お問合せ先

産業部 消費経済課 製品安全室
電話:092-482-5523