2025年05月28日
令和6年6月に成立・公布され、令和7年12月25日に施行(運用開始)予定の「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」では、インターネット取引の拡大に伴う海外事業者の規制対象化や、こども用の製品に係る規制の創設が盛り込まれています。改正内容をご確認下さい。
消費生活用製品安全法等の一部改正について
消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイドを更新しました。
詳細はこちら(経済産業省)
【改正の概要】
- 改正消費生活用製品安全法等の概要(YouTube)
- 英語版
はこちら(YouTube)
子供用特定製品について
令和7年12月25日より、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する新たな規制が始まります。3歳未満向け玩具を取り扱う製造・輸入事業者の方は、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告表示の義務が課されます。販売事業者においては、子供PSCマークの貼られていない3歳未満向け玩具を販売することができなくなります。
詳細は、乳幼児用玩具特設ページ(経済産業省)をご確認下さい。
お問合せ先
九州経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
電話:092-482-5523