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株式会社長島ファームの民事再生手続開始申立に伴い影響を受ける中小企業・
小規模事業者対策を行います(セーフティネット保証1号の発動について)

2022年7月20日
九州経済産業局

中小企業庁は、株式会社長島ファームが民事再生手続開始申立を行ったことに伴い、関連中小企業者への影響が懸念されることから、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定に基づく特例措置(セーフティネット保証1号)を発動しました。

特例措置の概要

 株式会社長島ファームと一定の直接取引関係を有する中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証します。

事業者名 株式会社長島ファーム
所在地 鹿児島県出水郡長島町城川内2901番地1
指定期間 令和4年3月2日~令和5年3月1日

特例措置の対象

株式会社長島ファームに対して売掛債権等を有し、次のいずれかに該当する中小企業者   

 (1)当該事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者

 (2)当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者

参考

セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止) (中小企業庁)

本発表資料のお問い合わせ先
九州経済産業局 産業部 中小企業金融室
担当者:帆足、伊東
電話:092-482-5448 FAX:092-482-5393