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自家用発電所等運転半期報の報告について

最終更新日:2024年09月12日

電気関係報告規則第2条に基づき、出力1,000kW以上の発電所又は蓄電池(注1)を設置する者は、下記の様式により年2回「自家用発電所運転半期報」の報告義務があります。

2023年4月の電気事業法の改正に伴い、出力1,000kW以上の蓄電池が新たに報告対象になり、報告様式が追加されました。

但し、発電事業者(注2)であって「発電事業の用に供する発電用の電気工作物」は除きます。発電設備に附属する蓄電池についても報告対象外です。(根拠法令 電気事業法第106条、電気関係報告規則第2条)

報告対象の蓄電池や記入方法等、第2表に関するご質問は資源エネルギー庁 電力産業・市場室 調査班へお問合せください。
【問合せ先】03-3501-1748(直通)

提出期限

提出様式

記載要領

提出方法・提出先・連絡先

可能な限りメールでご提出ください。

E-MAIL: bzl-jikahatu-kyuusyuu@meti.go.jp メールリンク

FAX:092-482-5398

郵送先:〒812-8546 福岡県福岡市博多駅東2-11-1

九州経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 半期報係 電話:092-482-5524

 

(注1)発電所や蓄電所の出力については、単機出力ではなく所内合計の出力となります。
例えば、1号機400kW,2号機600kW、計1,000kWの場合は報告の対象となります。

(注2) 次の1.〜3.のいずれの要件にも該当する発電設備(「特定発電用電気工作物」)における小売電気事業、一般送配電事業、又は特定送配電事業の用に供するための接続最大電力の合計が1万kWを超えるものをいいます。
  1. 一発電所の出力が1,000kW以上であること
  2. 託送契約の同時最大受電量が5割超
  3. 年間の逆潮流量(電力量)が5割超(10万kWを越える場合、10%超)
    例えば、5,000kW、3,000kW、3,000kWの3発電所を設置し、全量を電気事業者へ売電している場合は、該当します。
※発電事業者に係る届出及び発受電月報については、 資源エネルギー庁ホームページを御確認ください。

お問合せ先

九州経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
電話:092-482-5524