一般ガス事業者の最終保障供給約款の届出を受理しました
平成28年12月28日
九州経済産業局
本日、九州経済産業局は、一般ガス事業者から、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第19条第1項の規定に基づき、最終保障供給約款の届出を受理しました。
届出の概要
本日、九州経済産業局に対して、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項の規定に基づき、管内の一般ガス事業者25社から最終保障供給(※)約款の届出が行われました。
今回届出が行われた約款は、平成29年4月の小売全面自由化後、一般ガス導管事業者(現在の一般ガス事業者の導管部門)により行われる最終保障供給に関する供給条件を定めるものになります。
今回届出を行った事業者は、九州経済産業局所管の一般ガス事業者のうち、指定旧供給区域等の指定を行った南海ガス株式会社及び株式会社エコアの供給区域(中津市の46.04655MJ地区と100.4652MJ地区のうち100.4652MJ地区)を除く25社となります。
※ 需要家が誰からもガスの供給を受けられなくなることのないよう、セーフティネットとしての最終的なガスの供給。
参考
- 本発表資料のお問い合わせ先
- 九州経済産業局 資源エネルギー環境部 ガス事業課長 赤時
- 担当者:実松、山口
- 電話:092−482−5525 FAX:092−482−5537