省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)
平成20年度に改正された省エネ法は平成22年4月1日から完全施行されました。
平成22年4月1日改正省エネ法の概要や法令、関係パンフレットは平成20年度省エネ法改正の概要(資源エネルギー庁)をご覧ください。
工場・事業場
| 様式名 | 概要 | 様式ファイル(資源エネルギー庁) | 提出期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー使用状況届出書 | 事業者の前年度のエネルギー使用量が原油換算で1.500kl以上である場合提出 | 5月末日 (※一度提出していただき、特定事業者等として指定された場合は毎年提出いただく必要はありません) |
関係資料 エネルギー使用量計算(Excel) 「テナントの空調エネルギーの推計ツール」 |
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| 特定事業者 (特定連鎖化事業者)指定取消申出書 | 事業者が事業を行わなくなった場合、又は年度のエネルギー使用量が1.500kl未満となることが明らかである場合提出 | 随時 | ||
| 第一種(第二種) エネルギー管理指定工場等 指定取消申出書 | エネルギー管理指定工場等が事業を行わなくなった場合(廃止、移転、譲渡、分社等)、又は年度のエネルギー使用量が1.500kl未満となることが明らかである場合提出 | 随時 | ||
| エネルギー管理統括者 (企画推進者) 選任・解任届出書 | エネルギー管理統括者(企画推進者)を選任・解任した場合提出 | 選解任のあった日後、最初の7月末日 (※一度提出していただくと、解任等の変更が生じない限り毎年提出いただく必要はありません) |
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| エネルギー管理者 (管理員) 選任・解任届出書 | エネルギー管理者(管理員)を選任・解任した場合、事業者が取りまとめて提出(選任数が多い場合一覧表を添付することも可) | 選解任のあった日後、最初の7月末日 (※一度提出していただくと、解任等の変更が生じない限り毎年提出いただく必要はありません) |
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| エネルギー管理統括者 (管理企画推進者) 兼任承認申請書 | エネルギー管理統括者(企画推進者)の選任にあたって兼任を要する場合、当該者の選任前に提出 |
随時 (※兼任承認の申請を行う場合は事前にご相談ください) | 関係資料
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| エネルギー管理者 (管理員) 兼任承認申請書 | エネルギー管理者(管理員)の選任にあたって兼任を要する場合、当該者の選任前に提出 | 随時 (※兼任承認の申請を行う場合は事前にご相談ください) | ||
| 中長期計画書 | エネルギー管理指定工場等の計画を取りまとめ、1つの計画書として提出 | 毎年7月末日 | 関係資料 中長期的な計画の作成のための指針(告示)(全てPDF) |
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| 定期報告書 | 事業者全体及びエネルギー管理指定工場等の、エネルギー使用量等の情報を記載し提出 (前年度のエネルギー使用実績を報告) |
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毎年7月末日 | 関係資料 ・日本標準産業分類 定期報告書作成支援ソフト(Excel) New
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エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく特定事業者等指定状況
- 特定事業者及び特定連鎖化事業者指定状況(Excel)(平成23年3月末時点)
- エネルギー管理指定工場等(第一種及び第二種)指定状況(Excel)(平成23年3月末時点)
エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づくベンチマークの報告結果について
よくある質問
荷主
| 様式名 | 概要 | 様式ファイル(資源エネルギー庁) | 提出期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 貨物の輸送量届出書 | 年度間の貨物の輸送量「トンキロ」が3,000万[トンキロ]以上となった場合提出。 | 様式(WORD:61KB) 指定取消申出書様式(WORD:66KB ) |
4月末日まで ※既に特定荷主に指定されている場合は提出不要 |
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| 計画書 | 判断基準の中から事業者自身の判断によって、実施可能な取り組みを選定して計画を作成し提出。 | 6月末日まで | ||
| 定期報告書 | 輸送に係るエネルギー使用量、エネルギー使用原単位、省エネ措置の実施状況及びエネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量等の情報を記載し提出。 | 6月末日まで |
参考資料
- 計画書及び定期報告書チェックリスト
- 海上輸送の活用によるモーダルシフトの推移について

- 荷主の省エネ推進のてびき(第3版)(PDF形式:5.33MB)(資源エネルギー庁)
※(お詫び)上記、てびき(第3版)中 11ページ第9表「1エネルギーの使用 に伴って発生する二酸化炭素の排出量」について、「有効数字3桁」と記載されていますが、平成23年4月18日の改訂により「原則として小数点を切り捨てた整数値」を記載することとなりました。訂正させていただきます。
提出先
工場・事業場及び荷主に係る中長期計画書、定期報告書の提出先については、事業者の主たる事務所(本社)所在地を管轄する経済産業局及び当該事業者が設置している全ての工場等に係る事業の所管省庁(参照:九州地区行政機関窓口(PDF:97KB)となっております。
- 経済産業省関連平成23年度3次補正予算についてNew
・建築物節電改修支援事業費補助金【告知】
・エネルギー管理システム導入促進事業費補助金【告知】 BEMS
HEMS 
- グリーン投資減税(PDF)
- エネ革税制
- 平成24年度省エネルギー無料診断
