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「九州経済産業局長の処分に係る標準処理期間」について

最終更新日:2024年09月17日

以下の法律の規定に基づく申請に対する九州経済産業局長の処分に係る標準処理期間を、オンライン申請とその他(書面による申請等)の場合に分けて定めております。

※オンライン申請とは・・・
「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」第六条第一項の規定により行われた申請で、いわゆる、インターネットを利用した申請です。オンライン申請の場合、標準処理期間が短縮されている手続きがあります。(詳しくは電子政府の総合窓口(e-Gov)外部リンク 参照 )

標準処理期間

法律名

  1. 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)
  2. 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)
  3. ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)
  4. 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
  5. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
  6. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)
  7. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号) 
  8. 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)
  9. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)
  10. 計量法(平成四年法律第五十一号)
  11. 中小企業等経営強化法 (平成十一年法律第十八号)
  12. アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)
  13. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号
  14. 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)
  15. 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)
  16. 旧中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)

参考

お問合せ先

九州経済産業局 総務企画部 総務課 総括係
電話:092-482-5405