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産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定をしました(改正法第6回)

2020年12月24日
九州経済産業局

経済産業省では、平成30年7月9日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市区町村が創業支援等事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」を認定しているところです。九州管内では、12月23日付で11件の計画認定を行いました。

1. 創業支援事業計画の概要

産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援等事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、起業家教育事業等の創業支援及び創業機運の醸成を実施する「創業支援等事業計画」について、国が認定することとしています。

法律認定を受けた創業支援等事業者のうち、一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人においては融資の際の信用保証枠の拡大等の支援策を活用することができます。

また、本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度の自己資金要件の撤廃等の支援策が適用されることになります。

2. 九州管内の認定自治体

(1)変更認定

今回計画変更を認定した11件は以下のとおりです。

福岡県 福岡市、田川市、柳川市、大川市
佐賀県 鳥栖市、基山町
長崎県 平戸市
大分県 大分市、由布市
鹿児島県 伊佐市
宮崎県 日南市

3. 参考

本件に関するお問い合わせ先
九州経済産業局 地域経済部 産業技術革新課
電話:092-482-5439 FAX:092-482-5392